飲用井戸
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飲用井戸
法令の規制を受けないで人の飲用に供される水の適正管理、汚染時における措置及び汚染防止のための措置を定め、設置者等の自主管理による清浄な飲用水の確保を図ることを目的として、川崎市飲用井戸及び自家用受水槽水道の管理要綱を定めています。
川崎市飲用井戸及び自家用受水槽水道の管理要綱
管理基準
・給水施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にしてください。
・給水施設には、必要に応じて柵を設け、又はかぎを掛ける等みだりに人及び動物が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じてください。
・水槽を設ける給水施設においては、1年以内ごとに1回、水槽の清掃を定期に行ってください。
・塩素消毒を行う場合には、給水栓における水の遊離残留塩素を1リットル当たり0.1ミリグラム (結合残留塩素の場合は、1リットル当たり0.4ミリグラム) 以上保持してください。ただし、供給する水が病原微生物に汚染されたことを疑わせるような生物又は物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、1リットル当たり0.2ミリグラム (結合残留塩素の場合は、1リットル当たり1.5ミリグラム) 以上としてください。
・給水栓における水について、必要な水質検査を年に1回以上、定期的に行うように努めてください。
・水質検査結果等の記録を3年間保存してください。
・給水施設の配置及び系統を明らかにした図面、構造物の平面図等を整理し、保存してください。
水質検査
給水開始前に、水質検査(51項目)を実施してください。
また、年に1回以上、定期的に水質検査を実施してください。
検査項目
・大腸菌
・亜硝酸態窒素
・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
・鉄及びその化合物
・塩化物イオン
・カルシウム、マグネシウム等(硬度)
・有機物(全有機炭素(TOC)の量)
・pH値
・味、臭気、色度及び濁度
※水質検査の結果、飲用に不適当となったときは、速やかに当該飲用井戸の所在地の区役所衛生課に報告してください。
※井戸水の水質は一定ではなく、水質基準に適合しない場合もありますので、なるべく、水道の給水区域では安全性が確認されている水道水を飲用しましょう。
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- 水質検査機関登録簿(国土交通省)外部リンク
井戸水についての水質検査は、国土交通大臣の登録を受けた一部の水質検査機関で実施できます。 検査の可否や料金等については、各機関にお問い合わせください。
有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)について
・PFASの中でも、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS:ピーフォス)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA:ピーフォア)は、幅広い用途で使用されてきましたが、環境中で分解されにくく生物への蓄積性もあることから、現在では、国内での使用・製造が原則禁止されています。
PFOS及びPFOAの人への健康影響については不明確な部分が多く、その目標値や基準に関し国際的にもさまざまな科学的な議論が行われています。
・厚生労働省は、水道水について、2020年にPFOS・PFOAを「水道水質基準(51項目)」とは別に、水質管理上留意すべき項目として定める「水質管理目標設定項目」に位置付け、当時の科学的知見に基づき、安全側に立つという考え方から、PFOS・PFOAの合算値で50ng/L(1リットル当たり50ナノグラム)以下とする暫定目標値を定めました。
また、公共用水域や地下水についても、暫定指針値として同様にPFOS・PFOAの合算値で50ng/Lと定めています。
・地下水の調査において暫定指針値を超過した井戸では、地下水の飲用を控えてください。
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問合せ・受付窓口
・川崎区役所衛生課
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
電話:044-201-3222 ファックス:044-201-3291
・幸区役所衛生課
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
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