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介護保険事業者指定更新申請(令和7年4月1日付)について

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(1)提出期限

通常の更新手続では、指定日の前々月25日までに手続きが必要ですが、令和7年4月1日付けで更新となる事業所が非常に多いことを踏まえ、申請期限を前倒しして申請を受け付けます。つきましては、令和6年11月1日(金)までに指定更新手続きを行うようお願いいたします。

詳細は、下記「指定更新申請(R7.4.1指定更新用)の手順について」を御確認ください

(2)対象事業所

対象となる事業所は、令和7年3月31日をもって指定有効期間が満了となる事業所です。詳細は、下記の一覧表を御確認ください

(3)提出書類

下記ホームページから、対象サービスのページにアクセスし、「指定更新」の欄を参照してください。必要書類一覧(指定更新申請書類チェック表)や様式を掲載していますので、ダウンロードして必要書類を御準備ください。

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-2-0-0-0-0-0.html

(4)申請方法

●申請方法は原則として電子申請となります。なお、「電子申請届出システム」の詳細は下記のリンクをご確認ください。(なお、電子申請の利用にあたっては、GBIZ IDアカウントが必要ですので、早めのアカウント取得手続きをお願いします。)

電子申請の場合でも、登記簿謄本、指定通知書については原本の提出が必要となるため、返信用封筒と併せて郵送してください。

【宛先】〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地  川崎市健康福祉局 長寿社会部 高齢者事業推進課 事業者指定係

●電子申請のアカウント取得に時間がかかるなど、電子申請が出来ない場合に限り、郵送による申請も受け付けています。郵送申請の場合、上記宛先まで提出書類一式を郵送してください。

(5)その他注意点

令和6年11月中を目途に、順次、審査手数料に係る納入通知書を送付しますので、届きましたら、速やかに納付してください。

● 審査の状況により、来庁を求める場合があります。

● 提出する指定(更新)通知書は必ずコピーを取り、事業所にてお控えをお持ちください。

 更新申請書の提出にあたっては、ホームページ「介護情報サービスかながわ外部リンクで事業所の登録情報を確認し、最新情報が掲載されているか(変更すべき事項があるか)確認してください。その上で、変更届を提出すべき事項があれば、速やかに提出してください。

更新申請書の提出後に事情が変わり、内容に変更が生じた場、差し替えは必要ありません。ただし、各サービスにおいて「変更届」の提出が必要な事項について変更が生じた場合は、その都度、この更新申請とは別に、「変更届」を提出する必要があります。例えば、現在の管理者Aが来年度も在籍すると想定し、10月15日に更新申請書を提出したが、その後事情が変わり、2月1日付で管理者をAからBに変更した場合、先に提出した更新申請書の差し替えは不要です。ただし、更新申請書とは別に、変更届(2月1日付での管理者変更)を提出してください。

●更新申請書の提出後に事情が変わり、令和7年4月1日における指定基準を満たさなくなった場合は、指定更新をすることができません。その場合は至急、高齢者事業推進課 事業者指定係に連絡してください。

お問い合わせ先

健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 事業者指定係
044-200-2469 訪問介護等
044-200-2544 通所介護等
044-200-2633 特別養護老人ホーム等

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