廃止(休止)届は、事前届出制です!
介護保険法では「事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)日の1か月前までに届け出なければならない。」とされています。(介護保険法第75条第2項他)
詳しくは、添付ファイル(チラシ・記載例)を御覧ください。
廃止(休止)届は、事前届出制です!
お問い合わせ先
健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 事業者指定係
044-200-2469 訪問介護等
044-200-2544 通所介護等
044-200-2633 特別養護老人ホーム等
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

