廃止(休止)届は、事前届出制です!
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介護保険法では「事業を廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)日の1か月前までに届け出なければならない。」とされています。(介護保険法第75条第2項他)
詳しくは、添付ファイル(チラシ・記載例)を御覧ください。
廃止(休止)届は、事前届出制です!
お問い合わせ先
健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 事業者指定係
044-200-2469 訪問介護等
044-200-2544 通所介護等
044-200-2633 特別養護老人ホーム等
コンテンツ番号104896
