【訪問看護ステーション等】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定基準及び指定・変更・廃止等様式ダウンロード
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1 指定基準
指定を受けるためには、次の指定基準をすべて満たしている必要があります。
- 原則として、現に育成医療又は更生医療の対象となる訪問看護等を行っていること。
- 指定自立支援医療機関療養担当規程(育成医療・更生医療)(PDF形式,11.93KB)に基づき適切な訪問看護等が行える事業者であること。また、そのために必要な職員を配していること。
2 新規指定申請について
指定申請に必要な書類は次のとおりです。
3 変更届について
次の変更があった場合は、その旨を速やかに提出してください。
(1) 訪問看護ステーション、訪問看護事業者又は代表者等の名称、所在地等に変更があったとき
ステーションコードに変更のある場合には、変更前のステーションコードによる指定を廃止し、変更後のステーションコードで新規指定をします。そのため、「2 新規指定申請について」及び「5 休止、廃止又は再開について」に記載した書類を同時にご提出ください。
(2) 訪問看護等に従事する職員の定数に変更があったとき
4 更新申請について
指定を受けた訪問看護事業者等は、6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。
つきましては、指定期限が到来する前に指定審査部会で審査する必要がありますので、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療指定一覧【訪問看護事業者等】」の指定開始年月日・指定終了年月日を御確認いただき、更新の手続きを行ってください。
5 休止、廃止又は再開について
指定自立支援医療機関が業務を休止・廃止・再開した場合は、指定自立支援医療機関(休止・廃止・再開)届出書【第35号様式】(DOC形式,41.50KB)を速やかに提出してください。
6 辞退について
指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合は、1ヶ月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退届出書【様式13】(DOC形式,32.00KB)を速やかに提出してください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2216
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40kokufu@city.kawasaki.jp
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