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【病院・診療所】指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定基準及び指定・変更・廃止等様式ダウンロード

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1 指定基準について

 指定を受けるには、次の指定基準をすべて満たしている必要があります。

2 新規指定申請について

共通

担当医療ごとに必要な書類

共通様式のほかに、担当医療ごとに次に書類が必要となります。

3 変更届について

 次の変更があった場合は、その旨を速やかに提出してください。

(1) 主として担当する医師又は歯科医師に変更があったとき

共通

 すべての担当医療について、次の書類が必要となります。

 変更後の医師・歯科医師の経歴等を指定審査部会に諮問し、審査の結果、指定基準に該当する場合は指定が継続されますが、指定基準に該当しない場合は、再度、医師・歯科医師の変更をお願いすることがありますので、ご留意ください(他の医師又は歯科医師に変更することが困難な場合は、指定の取消しとなります。)。

担当医療ごとに必要な書類

上記「 1 新規申請の際に必要な様式」中、「担当医療ごとに必要な書類」と同じです。

(2)医療機関又は開設者の名称、所在地等に変更があったとき

 医療機関コードに変更のある場合には、変更前の医療機関コードによる指定を廃止し、変更後の医療機関コードで新規指定をします。そのため、「2 新規指定申請について」及び「5 休止、廃止又は再開について」に記載した書類を同時にご提出ください。

 

(3) 自立支援医療を行うために必要な設備及び体制の概要に変更があったとき

(4) その他の変更について

 次のような項目に変更がある場合は、変更届出書【第34号様式】(DOCX形式,22.11KB)を速やかに提出してください。

  • 保険医療機関である旨
  • 標榜している診療科目(担当しようとする医療の種類に関係のあるものに限る。)
  • 診療所にあっては、患者を入院する施設の有無及び有するときはその入院定員

4 更新申請について

 指定を受けた医療機関は、6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。

 つきましては、指定期限が到来する前に指定審査部会で審査する必要がありますので、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定一覧【病院・診療所】」の指定開始年月日・指定終了年月日を御確認いただき、更新の手続きを行ってください。

5 休止、廃止又は再開について

 指定自立支援医療機関が業務を休止・廃止・再開した場合は、指定自立支援医療機関(休止・廃止・再開)届出書【第35号様式】(DOCX形式,19.02KB)を速やかに提出してください。

6 辞退について

 指定自立支援医療機関の指定を辞退しようとする場合は、1ヶ月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退届出書【別紙13】(DOCX形式,15.77KB)を速やかに提出してください。

7 医師法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条又は第29条の規定による処分を受けたときについて

1 当該処分に関する通知書の写し

8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第三項において準用する法第36条第三項各号に該当しないことの誓約について

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2216

ファクス: 044-200-3930

メールアドレス: 40kokufu@city.kawasaki.jp

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