看護師等修学資金貸与制度について
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川崎市看護師等修学資金貸与制度について
川崎市では、看護師等の養成・確保を目的として、将来市内の保険医療機関、訪問看護ステーション及び社会福祉施設等(以下「保険医療機関等」といいます。)に勤務し、看護師または准看護師(以下「看護師等」といいます。)の業務に従事しようとする、看護師等養成施設に在学する学生に対して修学資金の貸与を行い、修学の継続を支援しています。
この貸与金は、養成施設を卒業後、返還が必要ですが、川崎市内の医療施設等に看護師等として就職した場合は返還を猶予し、定められた期間、引き続き看護師等の業務に従事した場合は、返還を全額免除します。
返還猶予(免除)対象となる保険医療機関等及び必要な定められた期間については、次の表及び川崎市看護師等修学資金貸与条例及び施行規則を御確認ください。
返還猶予(免除)対象となる保険医療機関等及び必要な定められた期間(一覧表)(PDF形式, 278.12KB)
川崎市看護師等修学資金貸与条例(PDF形式,86.22KB)
川崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則(PDF形式, 341.32KB)
なお、貸与人数には制限があります。
貸与金額(無利息)
看護師養成施設の在学生は、月額32,000円
准看護師養成施設の在学生は、月額17,000円
(留年及び休学期間中の貸与は行いません。)
他の奨学金又は貸与制度との併用も可能(川崎市立看護大学地域定着促進奨学金を除く)です。ただし、他の制度において本市の修学資金との併用が認められない場合があります。
返還について
被貸与者が次のいずれかに該当した場合は、その事由が発生した日の翌月末までに、修学資金を全額返還する必要が生じますので、御注意ください。(原則、一括返還となります。)
1 養成施設を退学したとき
2 養成施設在学中に死亡したとき
3 心身の故障のため修学の見込みがないと認められたとき
4 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
5 養成施設を卒業した日から1か月以内に市内の保険医療機関等において看護業務に従事しなかったとき
6 養成施設を卒業した日の属する年度の次の年度までに行われる看護師等の試験において、看護師等の免許を取得できなかったとき
7 返還債務を免除される期間満了前に、市内の保険医療機関等における看護業務をやめたとき
8 その他、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められたとき
修学資金の返還猶予について
被貸与者が看護師等養成施設を卒業後、進学した場合や、川崎市内の保険医療機関等に看護師等として就職した場合等は、申請に基づき修学資金の返還を猶予します。
対象と思われる方には、別途お知らせを送付しますので、遅滞なく申請してください。
申請がない場合は、修学資金を全額返還していただきます。
修学資金の返還免除について
川崎市内の保険医療機関等に就職したことにより修学資金の返還を猶予された被貸与者が、引き続き川崎市内の保険医療機関等において、定められた期間、看護師等の業務に従事した場合は、申請に基づき返還を全額免除します。
対象と思われる方には、別途お知らせを送付しますので、遅滞なく申請してください。
申請がない場合は、修学資金を全額返還していただきます。
届出事項に変更があったとき
被貸与者が養成施設を休学、退学した場合や、川崎市に届け出ている事項(氏名・住所・勤務先等)に変更が生じた場合、産休・育休等により休業する場合は、「看護師等修学資金に関する届出書」の提出が必要です。
本市に連絡したうえ、その事実を証する書類とともに、直ちに届出書を提出してください。
なお、住民票の写しを送付する場合は、マイナンバーの記載がないものをお送りください。
看護師等修学資金に関する届出書(PDF形式,31.69KB) / 看護師等修学資金に関する届出書(DOCX形式,15.95KB)
令和6年度の看護師等修学資金被貸与者の募集について
令和6年度の看護師等修学資金貸与について御案内します。新たに借り受けることを希望する方は、次に従い、申請をしてください。(新2年生以降の方も申請可能です。)
ただし、川崎市内の看護師等養成施設に在学している方については、当該養成施設を通じての申請となりますので、養成施設からの案内に従ってください。
申請にあたっては、次の「川崎市看護師等修学資金貸与制度の案内」も御一読ください。
申請に必要な書類
・看護師等修学資金貸与申請書(PDF形式,38.80KB) / 看護師等修学資金貸与申請書(DOCX形式,24.96KB)
・養成施設長からの推薦書(PDF形式,44.32KB) / 養成施設長からの推薦書(DOCX形式,17.58KB)
・健康診断書(健康診断の内容については、特段の指定はありません。)
・住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
記載方法については、次の記載例を参照してください。
看護師等修学資金貸与申請書記載例(PDF形式,67.80KB)
なお、推薦書については、養成施設において独自の様式がある場合は、その様式を使用できます。(養成施設長の印が必要です。)
申請期間
令和6年4月1日から令和6年4月30日まで
ただし、郵送の場合は、消印が申請期間内であれば有効とみなします。
申請先
1 郵送の場合
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局保健医療政策部 地域医療担当 行
封筒の表側に、「看護師等修学資金貸与申請書在中」と記載してください。
2 持込の場合
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所本庁舎 13階
川崎市健康福祉局保健医療政策部 地域医療担当
貸与の決定について
被貸与者(貸与を受ける学生)の決定は書類選考によります。
貸与の決定又は不承認については、申請者あてに通知をお送りしますので、当該通知を御確認ください。電話及び電子メール等での問合せについては一切お答えできません。
貸与決定者については、連帯保証人を2名立てていただく必要があります。詳細については、「川崎市看護師等修学資金貸与制度の案内」に記載しているほか、貸与決定通知に案内を同封しますので、併せて御確認ください。
その他
1 この選考において提出された書類等は一切返却しません。
2 申請に際して川崎市が収集する個人情報は、看護師等修学資金貸与事務にのみ使用します。
お問い合わせ先
健康福祉局保健医療政策部地域医療担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3740
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40tiiryo@city.kawasaki.jp
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