新型コロナウイルス感染症への対応に関する寄附金の受付
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皆様の善意を現場に届けます
川崎市では、令和2年4月24日より、新型コロナウイルス感染症への対応に関する寄附金を受け付けております。いただいた寄附金は、医療や福祉サービスなどで新型コロナウイルスに対応している現場の環境整備などに活用しております。今後も必要となるものに役立て、皆様の善意を現場に届けてまいります。
件数 |
金額 |
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38件 |
2,405,116円 |
令和2年度からの累計額 97,851,590円(令和5年3月31日現在)
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- 皆様の想いをお届けしました
新型コロナウィルス感染症への対応に関する寄附金の使い道をお知らせします
寄附金の受付方法について
クレジットカードによる寄附
自宅等から寄附できるクレジットカードによる納付をご利用いただけます。
川崎市「ふるさと納税」ホームページの「クレジットカードによる納付」をクリックし、寄付項目「新型コロナウイルス感染症への対応」をお選びください。
寄附金控除について
この寄附は、地方自治体に対する寄附に該当し、個人の方の寄附金はふるさと納税に該当し、2千円を超える額について、個人住民税及び所得税の寄附金控除の対象となります。法人の方の寄附金は全額損金算入の対象となります。確定申告の際に必要となりますので、金融機関の受領証(振込票など)を必ず保管しておいてください。
寄附金控除の手続きについて
寄付金控除を受けるためには、確定申告を行う必要がありますが、今回の寄附(ふるさと納税)には確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が設けられています。
確定申告等を行わない給与所得者等で、寄附(ふるさと納税)を行う自治体が1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
クレジットカード納付にて寄附を行われた方については、寄附された翌月末頃に入力いただいた住所及び氏名宛てに、川崎市から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付いたします。「ワンストップ特例制度」を利用される方は、同封いたします記載例を参考に必要書類等を同封の上御返送ください。
クレジットカード納付以外の方法で寄附をされた方で、「ワンストップ特例制度」を利用される方は、次のホームページから「川崎市ふるさと納税申出書」と「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を印刷の上、記載例を参考に必要書類を同封の上、資金課まで送付をお願いいたします。
〇『寄附金税額控除に係る申告特例申請(ワンストップ特例申請)を御利用の方へ』
https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000117428.html
なお、 ワンストップ特例制度についてさらに詳しく知りたい方は、次の川崎市ホームページをご覧ください。
〇『寄附金控除について』
https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000110606.html
〇『ふるさと納税手続の簡素化(ワンストップ特例)について』
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局総務部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2421
ファクス: 044-200-3925
メールアドレス: 40syomu@city.kawasaki.jp
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