川崎市食品表示法違反者等の公表について
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川崎市では、食品表示法※の規定に基づき、食品表示法違反者に対して、指示又は命令を行った場合、以下のとおり公表します。
原則として、公表は速やかに行い、指示又は命令を行った日の翌日から起算して14日間を下らない期間を公表期間とします。
なお、報道発表したものは、報道発表資料にも掲載されています。
※食品表示法条文
食品表示法第6条(指示等)
食品表示法第7条(公表)
【条文内容】
食品表示法第6条第1項
食品表示基準に定められた第4条第1項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示事項が表示されず、又は内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項を遵守しない場合にあっては、内閣総理大臣)は、当該食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
食品表示法第7条
内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

食品関連事業者等に対する指示又は命令等
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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