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新型コロナワクチン接種(令和6年度以降)

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  • 更新日:

令和6年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧(新型コロナ)

令和6年度川崎市予防接種個別協力医療機関の一覧(新型コロナ)については、こちらを御覧ください。

新型コロナワクチンの定期接種の実施について

市では、高齢者の方等を対象とした、新型コロナワクチンの定期接種を実施します。 任意接種についてはこちら

  • 新型コロナワクチン接種は新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する効果が認められたと報告されています。
  • 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。
  • 対象となる方

    川崎市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
    1.接種日に65歳以上の方

    2.接種日に60歳から64歳の方で、
      ・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)を有する方
      ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)を有する方
      (※手帳や診断書等の証明書類を医療機関に提示していただく必要があります。)

    ※定期接種の対象者に該当しない方や、定期接種の時期以外に接種したい方は「任意接種」として接種をしていただくことが可能です。
    任意接種についてはこちら

    実施期間と回数

    令和6年10月1日から令和7年2月28日までの間に1回
    (当初令和7年1月31日まででしたが延長しました。)

    ※ 期間外に接種すると定期接種の対象になりませんのでご注意ください。

    ※ 接種後、ワクチンの効果が現れるまでには時間がかかります。実施期間の延長に関わらず、可能な方には早期の接種を推奨します。

    使用するワクチン

    新型コロナワクチン定期接種では、関係法令で定められた次の5種類のワクチンを使用します。
    使用するワクチンについては、それぞれの医療機関に御確認ください。

    上記の【参考情報】をクリックすると、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されている、ワクチンメーカーごとの被接種者向けガイド、医療従事者向け RMP 資材、被接種者向け RMP 資材等をご覧いただけます。


     ※ ワクチンごとの特性は以下のPDFファイル(PDF形式, 60.46KB)も御覧ください。

     ※各ワクチンの安全性・効果等に関する相談については、各ワクチンメーカーのお客様相談窓口等へ直接お問合せください。 

    参考

    神奈川県ウェブページ 新型コロナワクチンにおける副反応について外部リンク

    厚生労働省 新型コロナワクチン定期接種リーフレット(令和6年10月版)外部リンク

    厚生労働省ウェブページ 新型コロナワクチンの有効性・安全性について外部リンク

    厚生労働省ウェブページ 新型コロナワクチンQ&A外部リンク
    〈ワクチンの特性に係るQ&Aの一例〉
     ○ mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか。
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#19外部リンク
     ○ レプリコンワクチンは、どのようなワクチンですか。既存のmRNA ワクチンとどこが違うのですか。
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#20外部リンク
     ○ 組換えタンパクワクチンとはどのようなワクチンですか。
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#22外部リンク

    厚生労働省ウェブページ 厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会)外部リンク

    厚生労働省ウェブページ 厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会) 外部リンク

    接種を受けられる場所

    令和6年度川崎市個別協力医療機関の一覧については、こちらをご覧ください。

    ※市が指定した市内約400か所の医療機関です。

    ※区役所では受けられません。

    接種券

    令和6年4月以降の接種では、接種時に接種券の提出は不要となるため、接種券は発送しません。

    なお、未使用の接種券がお手元にある場合でも、4月以降の接種では使用できません。

    自己負担金

    3,000円(税込)
    接種を受けた医療機関にお支払いください。

    次の方は自己負担金が免除になります。

    【免除対象の方】
    1.生活保護世帯の方
    2.市県民税非課税世帯の方(世帯全員が市・県民税非課税の場合)
    3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の対象者の方 
    上記の1から3のいずれかに該当することを証明する書類として、以下のいずれかの書類を医療機関に提示してください。なお、一旦お支払いただいた自己負担金はお返ししませんので、接種を受けに行く際は必ず証明書類をお持ちください。

    証明書類(次のいずれかひとつ)

    (1)最新の生活保護決定通知書又は被保護証明書
    (2)最新の介護保険料納入通知書(保険料段階が第1~第4段階のもの)
    予防接種のための介護保険料納入通知書の再発行はしていません。 
    (3)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期限内かつ最新のもの)
    ※名前が似た書類に「後期高齢者医療限度額適用認定証」がありますが、そちらは証明に使用できません。
    (4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の本人確認証(受給期間に接種日が含まれるもの)
    (5)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給証明書 (受給期間に接種日が含まれるもの)
    ※「非課税証明書」は証明書類として使用できませんので御注意ください 。


    ※上記の(1)~(5)の書類がない場合は、下記「証明書類が無い場合」を参照してください。

    証明書類が無い場合

    自己負担金免除申請について、申請書類を受理してから概ね3~4日後に普通郵便により発送します。これに郵便日数がプラスしてかかりますので、早めの申請をお願いします。
    ※郵便局ホームページによると、普通郵便のお届けは、発送から翌々日以降に届くとされています。

    1 オンライン申請の場合

    「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、申請をオンラインで行うことができます。オンラインで申請を行う場合はこちらから申請してください。なお、事前に利用者登録が必要です。

    令和6年度新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ予防接種自己負担金免除申請(e-KAWASAKI)外部リンク


    2 郵送申請の場合

    定期予防接種自己負担金免除対象者確認申請書兼同意書(以下、「申請書兼同意書」)に記入して郵便で送付してください。

    接種日に満60歳~64歳の方は、定期接種の対象要件(※)が分かる資料として、身体障害者手帳等の写し(氏名・生年月日・現住所・障害名・障害級別が分かる部分の写し)を併せて郵送してください。

    ※接種日に満60歳~64歳の方の定期接種対象要件

    心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)のある方。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)のある方。


    郵送先

    〒210-8577

    川崎市川崎区宮本町1番地

    川崎市健康福祉局保健医療政策部予防接種担当(新型コロナ・インフルエンザ) 宛て

    確認の通知

    審査の結果、自己負担金免除対象者であることが確認できた場合は、免除対象者用予診票を送付します。

    協力医療機関へ持参すると、自己負担せず無料で予防接種を受けることができます。

    自己負担金免除対象者であることが確認できなかった場合は、非該当通知を送付します。接種を受けた医療機関へ自己負担金をお支払いください。

    確認結果の通知は、市が申請書類を受理した日から概ね3日~4日後に住民登録地宛に発送します。
    ※別途郵便の日数がかかります。ご了承ください。

    ※免除対象者用予診票は課税状況の調査結果に基づき、自己負担金免除対象者であることを証明したものです。満60歳~64歳の方の場合、障害の程度が接種対象に該当することを証明するものではありません。障害の程度が接種を要するかにつきましては、接種する医療機関に御相談ください。

    確認結果の送付先は住民登録地になります

    入院中の施設など、住民登録地以外に送付を希望する方は、定期予防接種自己負担金免除対象者の確認申請における送付先の変更届(以下、「送付先の変更届」)を記入して、申請する方の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを添付して、申請書兼同意書と一緒に送付してください。

    本人以外の方が自己負担確認の申請をする場合

    住民票の同一世帯以外の方が申請する場合には、委任状と受任者の本人確認書類の添付が必要です。

    例:別居の息子様が申請し、息子様宅へ結果通知を郵送する場合の必要書類

    ・申請書兼同意書

    ・委任状(委任者:ご本人様、受任者、息子様)

    ・送付先の変更届

    ・息子様の本人確認書類

    定期接種以外の接種(任意接種)について

    定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、令和6年4月以降、任意接種として新型コロナワクチンの接種を受けることができます。

    • 接種費用は有料(全額自己負担)です。
    • 市からの接種券の発送はありません。また、これまでお送りした接種券を使用することはできません。
    • 任意接種で使用するワクチンや対象者、接種開始時期、接種費用等の詳細は、医療機関ごとに異なりますので、接種を実施する医療機関に直接お問合せください。

    乳幼児・小児への新型コロナワクチン任意接種実施医療機関(川崎市医師会ホームページ内)

    川崎市医師会において乳幼児・小児への新型コロナワクチン任意接種実施医療機関に関する情報が掲載されています。
    詳細については以下のリンクをご参照ください。(外部サイトに移動)

    令和6年度 小児へのコロナワクチン任意接種実施医療機関外部リンク

    • 情報は変わる可能性がありますので、必ず医療機関にお問い合わせください。
    • 小児への接種は任意接種のため有料(全額自己負担)です。自己負担額については医療機関にお尋ねください。

    接種を受けるにあたって

    接種を希望される方は、接種を受ける前に川崎市予防接種個別協力医療機関に設置してある新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける方へをお読みください。

    ・接種の際は住所及び年齢を確認できるもの(健康保険証等)をお持ちください。

    ※満60歳~64歳の方につきましては、障害者手帳や診断書等の障害の程度を確認できる書類をお持ちください。

    ・接種を受けるご本人の正確な意思確認が難しい場合には、ご家族等によって本人の意思の有無を慎重に確認してください。最終的にご本人の接種意思が確認できなかった場合には、予防接種法に基づく接種ではないため、助成対象になりません。

    ・接種にあたっては、予診票の「新型コロナウイルス感染症予防接種希望書」への署名が必要になります。自署できない方は、ご家族の方と一緒に受診してください。

    ・実施期間、回数及び対象者条件を満たさずに接種を受けた場合、任意接種となり、全額自己負担となります。ご注意ください。



    新型コロナワクチン接種に関するお問合せ窓口

    川崎市予防接種コールセンター(4月1日から)

    電話番号 044-200-0144

    ファクス番号 044-200-1065 

    受付時間 午前8時30分~午後5時15分(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)

    ご注意ください

    ※川崎市予防接種コールセンターでは、接種予約をお取りいただくことはできません。接種予約をご希望の場合は、接種を実施する医療機関に直接お問い合わせください。

    ※新型コロナウイルスワクチン予約コールセンター(電話:0120-654-478、ファクス:044-953-6339)での問合せ受付は、令和6年3月31日で終了しました。