令和7年度新型コロナワクチン接種
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令和7年度新型コロナウイルス感染症予防接種協力医療機関は、こちらをご確認ください。
※9月末に公開予定です。
令和7年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧(新型コロナ)
新型コロナワクチンの定期接種の実施について
市では、高齢者の方等を対象とした、新型コロナワクチンの定期接種を実施します。
対象となる方
川崎市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
1.接種日に65歳以上の方
2.接種日に60歳から64歳の方で、
・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)を有する方
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)を有する方
※手帳や診断書等の証明書類を医療機関に提示していただく必要があります。
実施期間と回数
令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間に1回
※期間外に接種すると定期接種の対象になりませんのでご注意ください。
※接種後、ワクチンの効果が現れるまでには時間がかかります。実施期間の延長に関わらず、可能な方には早期の接種を推奨します。
使用するワクチン
決まり次第、お知らせします。
※各ワクチンの安全性・効果等に関する相談については、各ワクチンメーカーのお客様相談窓口等へ直接お問合せください。
参考
神奈川県ウェブページ 新型コロナワクチンにおける副反応について外部リンク
厚生労働省ウェブページ 新型コロナワクチンの有効性・安全性について外部リンク
厚生労働省ウェブページ 新型コロナワクチンQ&A外部リンク
〈ワクチンの特性に係るQ&Aの一例〉
○ mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#19外部リンク
○ レプリコンワクチンは、どのようなワクチンですか。既存のmRNA ワクチンとどこが違うのですか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#20外部リンク
○ 組換えタンパクワクチンとはどのようなワクチンですか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#22外部リンク
接種を受けられる場所
自己負担金
決まり次第、お知らせします。
次の方は証明書類を協力医療機関で提示することで、自己負担金が免除になります。
【対象の方】
1.生活保護世帯の方
2.市県民税非課税世帯の方(世帯全員が市・県民税非課税の場合)
3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の対象者の方
上記の1から3のいずれかに該当することを証明する書類として、以下のいずれかの書類を医療機関に提示してください。
なお、一旦お支払いただいた自己負担金はお返ししませんので、接種を受けに行く際は必ず証明書類をお持ちください。
証明書類(次のいずれかひとつ)
(1)最新の生活保護決定通知書又は被保護証明書
(2)最新の介護保険料納入通知書(保険料段階が第1~第4段階のもの)
※予防接種のための介護保険料納入通知書の再発行はしていません。
(3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の本人確認証(受給期間に接種日が含まれるもの)
(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給証明書 (受給期間に接種日が含まれるもの)
※「非課税証明書」は世帯全員の非課税を確認することができないため、証明書類として使用できませんので御注意ください 。
次の方は申請を行うことで、自己負担金が免除になります。
【対象の方】
上記、「次の方は証明書類を協力医療機関で提示することで、自己負担金が免除になります。」の対象者で、かつ証明書類をお持ちでない方
【申請の流れ】
1.オンラインか郵送で、免除申請をお願いいたします。
2.市にて、申請内容を審査いたします。
3.審査の結果、自己負担免除対象者であることが確認できた場合は、免除対象者用予診票を送付します。
4.免除対象者用予診票を協力医療機関へ持参すると、自己負担せず予防接種を受けることができます。
※新型コロナウイルス感染症予防接種は10月1日開始となりますが、誤って9月中に定期予防接種を受けてしまうことを防ぐため、免除対象者用予診票の送付は9月末頃から開始します。
※必ず自己負担が免除させるとは限りません。審査の結果自己負担金の免除対象者であることが確認できなかった場合は、非該当通知を送付します。
※免除対象者用予診票は課税状況の調査結果に基づき、自己負担免除対象者であることを証明したものです。満60歳~64歳の方の場合、障害の程度が接種対象に該当することを証明するものではありません。障害の程度が接種を要するかにつきましては、接種する医療機関に御相談ください。
申請方法
1 オンライン申請の場合
「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、申請をオンラインで行うことができます。オンラインで申請を行う場合はこちらから申請してください。なお、事前に利用者登録が必要です。
高齢者新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ予防接種自己負担金免除申請(e-KAWASAKI)外部リンク
※9月中旬に公開予定です。
2 郵送申請の場合
定期予防接種自己負担金免除対象者確認申請書兼同意書(以下、「申請書兼同意書」)に記入して郵便で送付してください。
接種日に満60歳~64歳の方は、定期接種の対象要件(※)が分かる資料として、身体障害者手帳等の写し(氏名・生年月日・現住所・障害名・障害級別が分かる部分の写し)を併せて郵送してください。
※接種日に満60歳~64歳の方の定期接種対象要件は以下のとおりです。
・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)のある方。
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)のある方。
郵送先
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局保健医療政策部予防接種担当(新型コロナ・インフルエンザ) 宛て
確認結果の送付先は住民登録地になります
入院中の施設など、住民登録地以外に送付を希望する方は、定期予防接種自己負担金免除対象者の確認申請における送付先の変更届(以下、「送付先の変更届」)を記入して、申請する方の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを添付して、申請書兼同意書と一緒に送付してください。
本人以外の方が自己負担確認の申請をする場合
例:別居の息子様が申請し、息子様宅へ結果通知を郵送する場合の必要書類
・申請書兼同意書
・委任状(委任者:ご本人様、受任者、息子様)
・送付先の変更届
・息子様の本人確認書類
申請書ダウンロード
定期接種以外の接種(任意接種)について
定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として新型コロナワクチンの接種を受けることができます。
- 接種費用は有料(全額自己負担)です。
- 市からの接種券の発送はありません。また、これまでお送りした接種券を使用することはできません。
- 任意接種で使用するワクチンや対象者、接種開始時期、接種費用等の詳細は、医療機関ごとに異なりますので、接種を実施する医療機関に直接お問合せください。
接種を受けるにあたって
・接種の際は住所及び年齢を確認できるもの(マイナンバーカード等)をお持ちください。
※満60歳~64歳の方につきましては、障害者手帳や診断書等の障害の程度を確認できる書類をお持ちください。
・接種を受けるご本人の正確な意思確認が難しい場合には、ご家族等によって本人の意思の有無を慎重に確認してください。最終的にご本人の接種意思が確認できなかった場合には、予防接種法に基づく接種ではないため、助成対象になりません。
・接種にあたっては、予診票の「新型コロナウイルス感染症予防接種希望書」への署名が必要になります。自署できない方は、ご家族の方と一緒に受診してください。
・実施期間、回数及び対象者条件を満たさずに接種を受けた場合、任意接種となり、全額自己負担となります。ご注意ください。
新型コロナワクチン接種に関するお問合せ窓口
川崎市予防接種コールセンター
電話番号 044-200-0144
ファクス番号 044-200-1065
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)
ご注意ください
※川崎市予防接種コールセンターでは、接種予約をお取りいただくことはできません。接種予約をご希望の場合は、接種を実施する医療機関に直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市予防接種コールセンター
電話:044-200-0144
ファクス:044-200-1065
メールアドレス:40vaccine@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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