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帯状疱疹(たいじょうほうしん)ワクチンの定期接種

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  • 更新日:

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帯状疱疹(たいじょうほうしん)ワクチンの定期予防接種の実施について

市では、高齢者の方等を対象とした、帯状疱疹ワクチンの定期接種を令和7年4月1日から実施します。

  • 帯状疱疹ワクチン定期接種は帯状疱疹やその合併症による重症化予防を主な目的としています。(帯状疱疹についてはこちらをご覧ください。)
  • 予防接種法に基づく帯状疱疹ワクチン定期接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。
  • 実施期間

    令和7年(2025年)4月1日(火)~令和8年(2026年)3月31日(火)

    対象となる方

    川崎市内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方

    1 実施期間中に65、70、75、80、85、90、95及び100歳を迎える方及び100歳以上の方
       ※ 101歳以上の方は、令和7年度に限り対象となります。
       ※ 経過措置(令和11年度まで)終了後は、65歳の方のみが対象となります。
      【個別通知発送を6月下旬に予定】詳細についてはこちら

    2 接種日時点で60歳~65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(障害1級程度)
      ※ 接種時に、手帳や診断書等の証明書類を医療機関に提示していただく必要があります。

      ※ 令和7年度に対象になる方の詳細については、こちらの表をご覧ください。

    ※ 上記1、2に該当する方のうち、過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方は、医師に再度接種の必要があると認められた場合に定期接種の対象になります。
    ※ 定期接種の対象者に該当しない方や、定期接種の時期以外に接種したい方は「任意接種」として接種をしていただくことが可能です。

    任意接種についてはこちら

    令和8年度(2026年度)以降に対象となる方について

     令和7年度中に66歳以上の年齢を迎える方で、上記対象者に該当しない方は、令和11年度までの5年間をかけて順番に接種機会が設けられます。 対象となる年度についての詳細はこちらの表をご覧ください。

    使用するワクチンと回数

    帯状疱疹ワクチンの定期接種では、関係法令で定められた次の2種類のワクチンを使用します。
    接種を希望される方は、この2種類のいずれかを選択して接種します。

    ◎生ワクチン
    「ビケン」(阪大微研) 1回接種

    ◎組換えワクチン
    「シングリックス」(GSK) 原則2か月以上の間隔を置いて2回接種

    参考

    厚生労働省ウェブページ 帯状疱疹ワクチン ワクチンの効果外部リンク
    厚生労働省ウェブページ 帯状疱疹ワクチン ワクチンの安全性外部リンク
    厚生労働省ウェブページ 帯状疱疹ワクチン 接種を受けられない方外部リンク
    厚生労働省ウェブページ 帯状疱疹ワクチン 接種に注意が必要な方外部リンク

    自己負担金

    ◎生ワクチン(1回接種)
     4,000円(税込)

    ◎組換えワクチン(原則2か月以上の間隔を置いて2回接種)
     1回あたり10,000円(税込)

     ※ 組換えワクチンは、2回の接種を実施しますので、合計の自己負担金は20,000円となります。

    ただし、自己負担金について、次に該当する方は免除制度が適用され、全額公費負担(無料)となります。
     ア 生活保護世帯に属する方
     イ 市民税非課税世帯に属する方
     ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の対象者の方
    ※ ア~ウいずれも、接種時に免除の対象であることを証明する指定の書類の提出が必要です。

    証明書類

    (1)最新の生活保護決定通知書又は被保護証明書
    (2)最新の介護保険料納入通知書(保険料段階が第1~第4段階のもの)
     予防接種のための介護保険料納入通知書の再発行はしていません。 
    (3)後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期限内かつ最新のもの)
    ※名前が似た書類に「後期高齢者医療限度額適用認定証」がありますが、そちらは証明に使用できません。
    (4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援の本人確認証(受給期間に接種日が含まれるもの)
    (5)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給証明書 (受給期間に接種日が含まれるもの)

    ※「非課税証明書」は証明書類として使用できませんので御注意ください 。

    証明書類が無い場合

    上記の証明書類が無い場合、川崎市予防接種担当で自己負担の確認を行います。

    1 オンライン申請の場合

    「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、申請をオンラインで行うことができます。オンラインで申請を行う場合は下記リンク先から申請してください。なお、事前に利用者登録が必要です。


    オンライン手続 | 【高齢者】肺炎球菌感染症予防接種・帯状疱疹予防接種自己負担金免除申請外部リンク

    このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

    2 郵送申請の場合

    定期予防接種自己負担金免除対象者確認申請書兼同意書(以下、「申請書兼同意書」)に記入して郵便で送付してください。

    接種日に満60歳~65歳未満の方は、定期接種の対象要件(※)が分かる資料として、身体障害者手帳等の写し(氏名・生年月日・現住所・障害名・障害級別が分かる部分の写し)を併せて郵送してください。

    ※接種日に満60歳~65歳未満の方の定期接種対象要件

    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)のある方。

    〈郵送先〉

    〒210-8577

    川崎市川崎区宮本町1番地

    川崎市健康福祉局保健医療政策部予防接種担当 宛て

    確認結果の通知は申請から1週間~2週間程度で住民登録地に送付します。

    確認結果の通知

    自己負担金免除対象者の方には、免除対象者用予診票を送付します。協力医療機関へ持参すると、自己負担せず予防接種を受けることができます。

    自己負担金免除対象者でなかった方には、非該当通知を送付します。接種を受けた医療機関へ自己負担金をお支払いください。

    ※免除対象者用予診票は課税状況の調査結果に基づき、自己負担金免除対象者であることを証明したものです。満60歳~65歳未満の方の場合、障害の程度が接種対象に該当することを証明するものではありません。障害の程度が接種を要するかにつきましては、接種する医療機関に御相談ください。

    確認結果の送付先は住民登録地になります

    入所中の施設など、住民登録地以外に送付を希望する方は、定期予防接種自己負担金免除対象者の確認申請における送付先の変更届(以下、「送付先の変更届」)を記入して、申請する方の本人確認書類(運転免許証など)のコピーを添付して、申請書兼同意書と一緒に送付してください。


    本人以外の方が自己負担確認の申請をする場合

    住民票上の同一世帯以外の方が申請する場合には、委任状と受任者の本人確認書類の添付が必要です。

    例:別居の息子様が申請し、息子様宅へ結果通知を郵送する場合の必要書類

    ・申請書兼同意書

    ・委任状(委任者:御本人様、受任者:息子様)

    ・送付先の変更届

    ・息子様の本人確認書類

    申請書類ダウンロード

    接種場所

    市内協力医療機関で実施予定です。
    詳細については以下のページを御参照ください。

    個別通知

    個別通知(予診票)の発送について

    6月下旬をめどに令和7年4月1日時点で川崎市に住民票のある上記「対象となる方」1の対象者に個別通知を送付予定です。

    【個別通知の送付物(予定)】
    ・お知らせ
    ・予診票
    ・医療機関リスト

    通知がお手元に到着しましたら、内容をご確認いただくとともに、接種の際に予診票を医療機関へお持ちください。

    個別通知(予診票)の発送のない方

    令和7年4月2日以降に川崎市外から川崎市へ転入した方又は、

    上記「対象となる方」2の「60歳から64歳の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)を有する方」については、個別通知(予診票)は送られません。
    接種を希望される方は、4月1日(火)から川崎市予防接種コールセンターで予診票発行を受け付けます。

    予診票新規発行・再発行申請窓口(4/1から)

    【川崎市予防接種コールセンター】
    電話番号 044-200-0144
    ファクス番号 044-200-1065 
    受付時間 午前8時30分~午後5時15分(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)

    定期接種以外の接種(任意接種)について

    定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として帯状疱疹ワクチン接種を受けることができます。

    • 接種費用は有料(全額自己負担)です。
    • 任意接種で使用するワクチンや対象者、接種開始時期、接種費用等の詳細は、医療機関ごとに異なりますので、接種を実施する医療機関に直接お問合せください。
    • 川崎市予防接種コールセンターでは任意接種についてのお問い合わせは承っていません。

    帯状疱疹定期予防接種に関するお問合せ窓口

    川崎市予防接種コールセンター

    電話番号 044-200-0144
    ファクス番号 044-200-1065 
    受付時間 午前8時30分~午後5時15分(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)

    ※ 川崎市予防接種コールセンターでは、接種予約は行いません
    ※ 任意接種についてのお問い合わせは承っていません。

    よくある質問

    Q.定期接種の対象となる前に、生ワクチンを1回、または組換えワクチン2回の接種を任意接種として打ちました。今後定期接種の対象となった場合、定期接種として再度の接種は可能でしょうか。

    A.過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けている方は、医師に再度接種の必要があると認められた場合に定期接種の対象になります。


    Q.組換えワクチン1回目を定期接種の期間外に任意接種として打ちました、2回目の接種も全額自己負担でしょうか。

    A.既に組換えワクチン1回目を接種済の定期接種の対象者が、定期接種の実施期間内に組換えワクチン2回目の接種をする場合、組換えワクチン2回目の接種については助成の対象です。

    その他QAについて 参考
    厚生労働省ウェブページ 帯状疱疹ワクチン Q&A外部リンク