社会福祉連携推進法人制度について
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社会福祉連携推進法人は、令和4年度から施行された、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
(1)社会福祉連携推進法人とは
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人制度のポイントや、法人間連携に取り組む実践者にお話を伺い、制度への理解を深めるための動画や関係法令・通知等や様式類について、厚生労働省のホームページをご確認願います。
(2)関連制度
・社会福祉連携推進法人の立ち上げ支援
社会福祉連携推進法人の設立準備会の設置や連携推進業務の実施に向けたリサーチ等の取組を支援します。
・法人間連携プラットフォームの設置運営
複数の小規模法人等が参画するプラットフォームを設置したうえで行う、各種取組を支援します。
参考:厚生労働省事業実施要綱(令和7年4月1日付社援発0401第75号厚生労働省社会・援護局長通知)(PDF形式, 846.71KB)
(3)所管庁
川崎市内で社会福祉連携推進法人の設立や関連制度の活用を検討されている場合は、川崎市健康福祉局総務部企画課及び川崎市こども未来局総務部監査担当にお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局総務部企画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2630
ファクス: 044-200-3925
メールアドレス: 40kikaku@city.kawasaki.jp
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