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健康福祉局所管の社会福祉法人関連の各種手続き・諸規定

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  • 更新日:

 健康福祉局では、川崎市の所管となる社会福祉法人のうち、高齢者・障害児者施設の運営をもって事業を開始するものの設立認可、又は、開始したものの定款変更認可等の各種手続きを行っています。※高齢者・障害児者施設以外の運営をもって事業を開始する、又は、開始した社会福祉法人関係の手続きについては、こども未来局総務部監査担当(電話 044-200-3793)までお問い合わせください。

1.設立認可・法人運営

(1)設立認可

(2)法人運営(評議員会・理事会関係様式)

2.各種手続き(設立認可以外)

(1)定款変更

(2)登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号及び第3号に掲げる登記に係る証明事務

(3)基本財産に関する手続き

(4)理事長変更に関する届出

(5)その他の様式類

3.連携推進法人

(1)連携推進法人とは

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。

 社会福祉連携推進法人制度のポイントや、法人間連携に取り組む実践者にお話を伺い、制度への理解を深めるための動画や関係法令・通知等や様式類について、厚生労働省のホームページをご確認願います。

厚生労働省ホームページ外部リンク

(2)所管庁

 川崎市内で社会福祉連携推進法人の設立を検討されている場合は、川崎市健康福祉局総務部企画課及び川崎市こども未来局総務部監査担当にご相談ください。

こども未来局総務部監査担当

4.厚生労働省のページへのリンク集

(1)社会福祉法人会計基準

(2)法人指導監査

(3)社会福祉充実計画

(4)地域における公益的な取組

(5)税額控除等

(6)その他の関連通知等

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局総務部企画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2630

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kikaku@city.kawasaki.jp

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