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ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金

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ひとり親家庭等高校生等通学費助成金

親と子の将来の自立に向けた支援を行うことを目的として、児童扶養手当を受給する世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の高校生等の通学に係る費用を助成する制度です。

定期券を買うたびに申請をする必要があります。必ず定期券(バスIC定期券の場合はIC定期券内容控え)のコピーを取っておいてください。 

※定期券の上書きによって申請期間に対応する定期券が確認できない出来ない場合、必要事項が確認できず助成出来ない場合がありますのでご注意ください。          

対象者

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通学している高校生等がいる世帯で、当該年度4月1日時点で川崎市において対象児童の児童扶養手当を受給している方または当該年度の前日(3月31日)時点で川崎市ひとり親家庭等医療費助成を受ける資格がある方

高校生等とは、県内、県外を問わず、全日制、定時制、通信制の高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校(一般課程)、各種学校などに通う児童となります。

注意事項

  • 定時制高校4年生は、ひとり親家庭等医療費助成の対象児童として認定されていれば対象となります。
  • 中学生や大学生は対象になりません。
  • 特別支援学校(高等部)に通学している方で、特別支援教育奨励費から通学にかかる交通費が支給される場合は、原則対象になりません。
  • 保護者の通学交通費は対象になりません。
  • 年度途中で、川崎市において児童扶養手当受給者(児童扶養手当の振り込みがある方)となった場合は、児童扶養手当支給対象月から、川崎市ひとり親家庭等医療費助成の対象者になった場合は、資格取得月の翌月から対象となります。
  • 4月以降児童扶養手当を受給していた方が現況届の結果、11月分以降の児童扶養手当が全額支給停止となった場合でも、当該年度の3月31日までの通学交通費は助成の対象となります。年度をまたいで購入している定期券については、3月31日までの期間を日割計算して助成します。
  • 年度途中で、川崎市ひとり親家庭等医療費助成の対象外となった場合は、当該年度の3月31日までの通学交通費は対象となります。年度をまたいで購入している定期券については、3月31日までの期間を日割計算して助成します。
  • 生活保護を受けている方は本制度の対象外です。生活保護において同様の支援が実施されておりますので、担当ケースワーカーに御相談ください。
  • 都度払いの助成対象者以外の方は通学定期券が助成審査対象です。通学定期券を購入せずICカード払いで通学された場合助成対象外ですのでご注意ください。
  • 新入生についても通学定期券を購入後が助成審査対象となりますのでご承知おきください。
  • 通学交通費助成金は、対象児童の住所から主たる学習場所(1箇所)が助成対象となります。主たる学習場所以外に、実習・テスト・校外学習・他校スクーリング等で系列施設に通学された場合は助成対象外となりますので、ご注意ください。
  • 通信制高校に通学しており、生徒証に記載されている学校所在地と異なる場所が主たる学習場所である場合、主たる学習場所に通学していることがわかる書類(キャンパス名・キャンパス住所等)を添付してください。
  • 通学ルートについて最寄り駅・乗換えルート等が複数あり、申請ルートより安価な通学ルートがある場合は安価な通学ルートで助成させて頂く場合がございますのでご承知おきください。

認定基準(全てに該当する必要があります)

  • 通学経路は、最も経済的な経路及び方法(必要最小限度の実費)であること
  • 自宅から学校までの距離が、片道2キロ以上であること
  • 自宅から駅までまたは駅から学校までバスを利用する場合、利用区間の走行距離が片道1キロ以上であること

基準に満たない距離であっても、交通機関を利用しないと著しく通学が困難な場合はお問い合わせください。

助成金額

6か月通学定期券代を基準とし、必要最小限度の金額を算出し助成します。(経済的事情などで6か月定期券を購入できない場合については、お問い合わせください。

通信制高校等に通っていて、対象児童の通学日数等の関係で学校より通学定期券の通学証明書の発行が出来ないため通学定期券を購入できない場合は、個別の状況を伺った上で助成額を決定しますのでお問い合わせください。

申請期限

購入した定期券の有効期間開始日から1年後の月末開庁日となります。 

令和7年4月1日からの通学定期券は、令和8年4 月30日(必着)で申請してください。

到達したことを確認するためには「特定記録郵便」や「簡易書留」等を利用する方法があります。詳しくは、郵便局、日本郵便会社へお問い合わせください。

支払時期

原則、申請をした翌々月末日頃

【振込先】 児童扶養手当の振込指定口座、ひとり親家庭等医療費制度のみ対象の方はお届けいただいた振込指定口座

※記入漏れ、不足書類があった場合には追加提出など依頼します。この場合、すべての書類が揃った日が到着日となりますので御注意ください。

手続きの流れ

  1. 通学定期券を購入し、写真またはコピーを取る。(バスIC定期券の場合はIC定期券内容控え)
  2. (郵送の場合)申請書類等を準備する。
  3. オンラインまたは郵送により申請。
  4. 助成金の振込後、実績報告書をオンラインまたは郵送により提出する。

申請書類

  • ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付申請書(定期券用)(第1号様式)※オンライン申請の方は不要
  • 助成対象児童の生徒証
    (学校名、氏名及び学校の証明欄がわかるようにコピーしてください。通学経路認定部分、定期券発行履歴部分があれば併せてコピーを取ってください。)
    顔写真付の生徒証を学校から配布されている場合は、顔写真貼付後御申請ください。住所変更された場合は、生徒証の住所変更を済ませてから御申請ください。
  • (電車の場合)ICカード:購入した通学定期券のコピー、モバイル定期券:ご利用明細書
  • (バスの場合)IC定期券内容控えのコピー又は紙定期券のコピー(※領収書は必要事項が確認できないため助成対象外)
  • (ひとり親家庭等医療費制度のみ対象の方)(※初回申請時のみ)指定振込口座登録等の届出書
  • 【通学交通費が変更にある場合】ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金変更承認申請書(第5号様式)
  • 【助成資格喪失した場合(市外転出・ひとり親家庭でなくなった場合等)】ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金資格喪失届(第6号様式)
その他、状況を確認する書類を追加で御提出いただくことがあります。

申請書は、各区役所児童家庭課でもお渡ししてます。

申請方法

オンラインでの申請

令和7年1年1月から申請フォームが変わりました!

※初回は新規登録が必要となります。

オンライン手続 | ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付申請(定期券用)外部リンク

オンライン手続 | ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金交付申請(定期券以外)外部リンク

  • 通信制高校に通っており、通学日数の関係等で学校より通学証明書が発行されず通学定期券が購入できない方の申請はこちらから御申請ください(都度払い)

オンライン手続 | ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金実績報告外部リンク

  • 支給決定通知書到着後に御提出ください

オンライン手続 | ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金変更承認申請書外部リンク

  • 通学交通費に変更がある場合の届出です

オンライン手続 | ひとり親家庭等高校生等通学交通費助成金資格喪失届外部リンク

  • 受給資格を喪失した方(市外へ転出した方、ひとり親家庭でなくなった方等)の届出です

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

※受付が完了された方には、登録されたメールアドレスに受付完了メールが送信されます。届かない場合は、正しく申請されていない可能性がありますので、再度御申請いただくか、下記に記載されているお問い合わせ先にご連絡ください。

郵送での申請

申請書類

都度払いで通学した場合の申請について

通信制高校等に通っていて、対象児童の通学日数等の関係で学校より通学定期券の通学証明書が発行が出来ないため通学定期券を購入できない方に限り助成します。

定期券以外による通学交通費の助成を申請する場合は、定期券以外用の申請書に下記の書類を添付して申請してください。

添付された書類から通学日数、金額を確認し、認定できる通学交通費用について助成します。

※学校より通学証明書の発行が可能であり通学定期券が購入できる方は、定期券を購入して申請してください。学校より通学証明書が発行できるにも関わらず、定期券を購入せず都度払いで通学した場合助成することが出来ませんのでご注意ください。

ICカード払いによる通学費用の助成申請に必要な添付書類

  • 通学した日の記載があるICカードの残額利用明細のコピー
  • 通学日が分かる書類(登校日のスケジュール表など学校が発行しているもの)

回数券による通学費用の助成申請に必要な添付書類

  • 回数券購入時の領収書のコピー
  • 通学日が分かる書類(登校日のスケジュール表など学校が発行しているもの)

(郵送での提出先)

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 宛て

実績報告書の提出について

ひとり親家庭等高校生等通学費助成金の交付を受けた後、助成金額を確定するために実績報告書を提出していただきます。

よくある質問(Q&A)

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp

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