ひとり親家庭等通勤交通費助成金
ひとり親家庭等通勤交通費助成金
児童扶養手当受給世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の親の就労による自立に向けて、就労先から通勤手当の支給がない、又は一部のみ支給されている場合に、通勤交通費を助成し就労によるステップアップを支援する制度です。
対象者
●児童扶養手当を受給している世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の親
●就労しており、会社から通勤交通費が出ていない、又は一部しか出ていない方
※就労していても「子」は制度の対象になりません。
※児童扶養手当受給者とは、児童扶養手当の振り込みがある方です。
※生活保護を受けている方は、生活保護において同様の支援が実施されておりますので、担当ケースワーカーに御相談ください。認定基準(すべてに該当する必要があります)
●通勤経路は最も経済的な経路及び方法(必要最小限度の実費)
●自宅から会社までの距離が片道2キロ以上であること
●自宅から駅まで、または駅から会社までバスを利用する場合、利用区間の走行距離が片道1キロ以上であること
※特急、指定席等の料金は含みません。
※基準に満たない距離であっても、交通機関を利用しないと著しく通勤が困難な場合はお問い合わせください助成金額
月額8,000円を上限額として、次のとおり助成します。
●定期券購入の場合
⇒ 6か月通勤定期券代を基準とし、必要最小限度の金額を算出し助成します。
※JR通勤定期券を使用する場合は、「JR通勤定期券割引制度」を活用してください。割引(3割引)後の金額に基づき助成金額を算出します。JR通勤定期券を割引で購入するために必要な「証明書」は、各区役所児童家庭課又は各地区健康福祉ステーションで交付しています。
手続きに必要なもの・・・児童扶養手当証書・証明写真(縦4cm×横3cm)・印鑑
JR駅窓口で「証明書」を呈示・提出し、定期券を購入してください。
●現金(IC含む)の場合
⇒ IC料金等最も安価な料金により助成します。
鉄 道 | バ ス | |
定期券購入 | 月18日以上 | 月21日以上 |
現金(IC含む) | 月17日以下 | 月20日以下 |
申請書類
●ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付申請書(第1号様式)(全員必須)(PDF形式,128.89KB)
●ひとり親家庭等通勤交通費助成金交付申請書(記入例)(PDF形式,175.46KB)
●就労等証明書(第2号様式)(PDF形式,97.62KB)または就労状況を証明する書類(任意の様式)
●指定振り込み口座登録等の届出書(PDF形式,58.54KB)・振込先の口座がわかる通帳またはカードのコピー(児童扶養手当を受給していない方は初回のみ必要)
●購入した定期券の写し(定期を購入した方)
※申請書は、各区役所児童家庭課及び各地区健康福祉ステーションでもお渡しします。
定期券購入の方 | 就労見込として記載してもらってかまいません。 |
現金(IC含む)の方 | 必ず申請予定月の終了後(運賃支払い後)に、対象となる月の就労結果を記載してもらってください。 |
申請方法
申請時期
●申請期限は定期を購入された場合は定期券の有効期間開始日から1年後の月末となります。
●現金・IC払いでの申請の場合も該当する月の1年後の月末となります。
≪例≫
令和4年4月1日~令和4年9月30日までの分(定期券)
→令和5年4月30日まで(必着)
令和4年5月分(現金・IC払い)
→令和5年5月31日まで(必着)
●申請は月単位で一度限りとなります。同月分の申請を2回に分割して行うことはできませんので、申請を行う際は、その月の申請に必要な書類等をすべて整えてから申請してください。
●定期券購入の場合 → 定期券購入後
●現金(IC含む)の場合 → 各四半期終了後(運賃支払い後の申請)
対象月 | 申請日 |
4月~ 6月分 | 7月1日以降に申請 |
7月~ 9月分 | 10月1日以降に申請 |
10月~12月分 | 1月1日以降に申請 |
1月~ 3月分 | 4月1日以降に申請 |
≪定期券購入と現金払いの両方がある方について≫
現金の場合と同様に3か月単位で事後の申請となります。
ただし、定期券分のみで月額8,000円を超える場合は、定期券分のみを購入後に申請してください。助成金の支払いについて
●毎月15日までにこども家庭課に到着した申請書
→翌月末に支払(ただし、月末が土日祝日の場合はその前日)
●毎月16日以降にこども家庭課に到着した申請書
→翌々月末に支払(ただし、月末が土日祝日の場合はその前日)
≪令和4年度の支払日の例≫
・4月10日にこども家庭課に到着した書類 → 5月31日(火)に支払
・4月22日にこども家庭課に到着した書類 → 6月30日(木)に支払
※記入漏れ、不足書類があった場合には追加提出など依頼します。この場合、すべての書類が揃った日が到着日となりますので御注意ください。
【振込先】児童扶養手当の振込指定口座(児童扶養手当受給者の場合)または登録した口座(児童扶養手当を受給していない方)
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局こども支援部こども家庭課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp

