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居宅訪問型保育事業について

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ページ内目次

居宅訪問型保育事業の試行実施

令和7年9月から医療的ケアが必要な疾病、障害により集団保育が困難なお子さんを対象として居宅訪問型保育事業を試行実施します

居宅訪問型保育事業について

居宅訪問型保育事業とは、医療的ケアが必要な疾病、障害により集団保育が困難な児童を対象に、児童の居宅に家庭的保育者が訪問し1対1の保育を行う事業です。

  1. 対象となるお子さん
    ・医療的ケア等を理由に公立保育所での集団保育が困難なお子さん
    ・悪化が予想されるような基礎疾患、合併症、感染症によるリスクが低いお子さん
    ・自宅での医療的ケアが確立しており、突然の事故が起こる可能性が低いお子さん
    ・運営事業者との面談において預かりが可能と判断されたお子さん
     なお、利用にあたっては、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  2. 保育料等
    ・保育料は世帯の状況や市民税所得割の合計額に応じて決定される保育料階層に応じて設定されます。
    ・家庭的保育者の往復運賃等の実費分は利用者の負担となります。
  3. 試行実施開始までのスケジュール
     【相談開始】令和7年6月2日
     【利用開始】令和7年9月1日(最短)
     


運営事業者

実施法人 認定NPO法人フローレンス
事業名  障害児訪問保育アニー
認可   東京都千代田区

障害児訪問保育アニー概要

【保育時間】

  • 保育士等派遣型
     週2日~5日、午前8時~午後6時までの間の1日最大8時間
  • 看護師派遣型
    月最大48時間まで
  • 対象年齢
    おおむね満1歳以上の未就学児

【その他】
 家庭的保育者は調理を行いません。昼食やおやつ等は保護者様で御用意ください。


居宅訪問型保育事業の利用の流れ

疾病や障害の程度により安全な保育の提供と集団での保育が可能なお子さんは、原則として公立保育所を利用していただきます。
居宅訪問型保育事業の利用は居宅訪問型保育事業者との面談により預かりが可能と判断されることが必要です。
居宅訪問型保育事業の面談から利用の判断まで概ね2か月程度必要なため、公立保育所と居宅訪問型保育事業の利用に向けた準備等と並行して実施してください。
集団での保育が可能となったお子さんは原則、公立保育所へ入所していただきます。

まずは、お住まいの区役所児童家庭課に御相談ください。

利用申請の流れは添付のチラシを御参照ください。

公立保育所における保育

公立保育所での医療的ケアの提供対象となるお子さんは、医療的ケアが必要で、かつ、他に重篤な症状がなく、主治医から集団保育(生活行動)が可能と診断され、病状の程度により安全な保育の提供と集団での保育が可能であると川崎市保育所入所児童等健康管理委員会で判断されたお子さんです。

【対応できる医療的ケア】

(1)たんの吸引(経鼻、経口、気管切開)

(2)経管栄養(経鼻)及び経ろう孔(胃ろう・腸ろう)

(3)導尿(間欠導尿)

詳細は次のリンクにより

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3128

ファクス: 044-200-1519

メールアドレス: 45hoiku2@city.kawasaki.jp

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