安心できる住まいづくりのために
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建築基準法・・・
建築基準法には、市民のみなさまの生命・健康及び財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。川崎市では、この法律に基づき、建築確認や検査などの業務を行っています。
住宅等の建築物の新築、増築あるいは改築等を行う場合には、必ずこの基準を守らなければなりません。

建築士の役割とは・・・
建築士は建築士法という法律により定められています。建築士はその資格の種類により、設計及び工事監理できる建築物の用途・規模・構造等が決められています。
建築士はその名において建築物の設計・工事監理を行い各々に責任をもちます。工事監理者は工事完了後、建築主に工事監理報告書を提出することになっています。

違反建築物を建てると・・・
工事の停止及び違反部分を是正するよう指導を受けます。さらに、建築物の使用禁止や除却などの命令が文書で交付され、建築主や工事施工者等の氏名が公告されることがあります。
また、電気・ガス・水道の供給の保留や、公的な融資の取り消しが行われる場合もあります。

住宅等を購入する場合は・・・
完了検査に合格して交付される「検査済証」があるか確かめましょう。また、建築物の概要及び建築確認・中間検査・完了検査の履歴の台帳は閲覧することができます。
閲覧できる担当課は、まちづくり局建築管理課(川崎市役所本庁舎18階)となります。

近隣とトラブルを起こさないために・・・
住宅等を建てる場合、建築確認を受けて建築基準法その他の法令に適合していてもトラブルが起きる場合があります。原因は民事上(建物の位置・窓の目隠し等)の問題であったり、工事施工(騒音・早朝夜間作業等)に関するものであったりさまざまです。
トラブルを防ぐには、計画段階から工事施工で迷惑がかからないか、民事上の問題は無いか検討し、工事前に近隣へ工事概要の説明を行う等の配慮をすることが大切です。また、工事施工中の作業時間や安全・衛生面等について、工事施工者または設計者等と事前に決めておくことも重要です。
発行された書類は大切に保管しておきましょう
建築物が完成すると、次の書類がそろいます。
融資を受けるとき、将来建築物の売買をするときや、増改築のときなどに必要になる場合がありますので大切に保管しておきましょう。
・確認済証
・中間検査合格証(規模・構造等により中間検査指定がされていないものがあります。)
・検査済証
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3008
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp
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