違法に設置されているエレベーター対策について
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平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
事故を起こしたエレベーターは、建築基準法に基づく確認申請等がなされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
このことを受け、川崎市では再発防止のために違法に設置されているエレベーターまたはその疑いのあるエレベーターに関する情報の受付窓口を設置しております。

受付窓口の設置
情報またはご相談がある場合は、下記受付窓口にご連絡をください。
受付窓口
川崎市まちづくり局指導部建築指導課 建築監察担当(川崎市役所本庁舎18階)
電話:044-200-3008
ファクス:044-200-0984
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp

注意事項
建築基準法では、簡易リフト、1t未満のエレベーターについても、原則として建築基準法に基づく建築確認、完了検査、定期報告が必要となります。
なお、建築確認、完了検査については「建築確認申請について知りたい」を、定期報告については「定期報告制度について知りたい」をご覧ください。

関連リンク
国土交通省においても、違法に設置されたエレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用ください。
お問い合わせ先
まちづくり局 指導部 建築指導課
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3008
ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp
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