ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

川崎市建築物環境配慮制度の概要について

  • 公開日:
  • 更新日:

制度の目的

 建築物環境配慮制度は、川崎市の基本構想に掲げる「環境に配慮し循環型のしくみをつくる」という政策の基本方向に沿って、サステナブル(持続可能な)建築物を普及促進するため、建築物の建築に際し、建築主に対して環境への配慮に関する自主的な取組を促し、次の観点から、地球温暖化その他環境への負荷の低減を図ることを目的としています。
■ エネルギー消費量の削減
■ 資源の循環による廃棄物の発生抑制、再利用・再生利用の促進
■ 地域環境への負荷の低減
■ 環境品質が高い建築物の普及促進
■ 身近な緑の創出
■ 建築物の環境配慮に関する技術の開発及び普及の促進
■ 建築物の環境配慮に関する情報の提供と社会的理解の定着

 

根拠法令等

・川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
・川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則
・建築物環境配慮指針
・分譲共同住宅環境性能表示基準
※建築基準法及びこれに基づく条例等その他この届出に関連する内容の条例等により設けられている水準以上の措置を義務付けるものではありません。
※建築基準法に基づく確認申請の建築基準関係規定ではありません。

届出対象建築物(特定建築物等)

 届出の対象となる建築物については、次のとおりです。

特定建築物
床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2,000m2以上の建築物(一戸建ての住宅・長屋を除く)
→特定建築物環境計画書により、環境配慮の取組を提出してください(提出義務があります。)。

特定外建築物
床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2,000m2未満の建築物(一戸建ての住宅・長屋を除く)
→特定外建築物環境計画書により、環境配慮の取組を自主的に提出することができます(提出義務はありませんが任意に提出することを推奨します。)。

※同一区域内に複数の建築物がある場合は、棟ごとに特定建築物に該当するかを判断します。

リーフレット

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3026

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号8920