手続の流れ
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※提出についての詳しい内容は、「計画書作成マニュアル第1章」を御覧いただくか、又はお問合せください。

計画書の提出
特定(特定外)建築物環境計画書
・建築確認申請(建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項)又は計画通知(同法第18条第2項)をしようとする日の21日前まで

変更の届出
特定(特定外)建築物環境計画書変更届出書
・変更が生じたときは、変更に係る工事着手予定日の15日前まで
・建築主の氏名や工事完了予定年月日等の変更については変更後速やかに届け出てください

表示の届出
分譲共同住宅環境性能表示
・分譲共同住宅環境性能表示を広告に表示したときは、その日から起算して15日以内

完了の届出
特定(特定外)建築物工事完了届出書
・工事が完了した場合は速やかに届け出てください

取りやめの届出
特定(特定外)建築物取りやめ届出書
・計画が取りやめになったときは、その旨を届け出てください
・取りやめの届出は随時行うことができます
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3026
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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