都市景観形成地区とは
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窓口業務等について
都市景観形成地区内における行為の届出等や相談などで来庁する場合は、担当者が不在の場合もありますので、電話(044-200-3022)で予約の上お越しくださいますようお願いします。
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※届出等の手続きについて、オンラインで提出することが出来ますので、御利用ください。

都市景観形成地区とは
都市景観の形成を促進する必要がある地区を指定し,地区の関係住民が設立する景観形成協議会と市の協議を経て景観形成の方針・基準を定め,建築行為などの届出や公共事業の推進によって都市景観の形成を図ります。

1 関係住民の発意により都市景観形成地区の指定に向けた市との協議をはじめます。
2 関係住民及び都市景観審議会に意見聴取を行い、地区を指定します。
3 関係住民が協議会設立の申請を行います。市は協議会認定の判断を通知します。
4 協議会と市が協議を行い、地区にふさわしい方針・基準(ルール)を作成します。
5 関係住民及び都市景観審議会に意見聴取を行い、方針・基準を告示します。
6 協議会は、景観形成の推進に関する活動を行います。建築行為者が、地区内で建築物の建築等を行う場合は、市に届出を行います。市は届出を受け、景観形成方針・基準との整合をチェックします。市は必要に応じ、助言・指導又は勧告を行います。
現在,都市景観形成地区には次の地区を指定しています(地区名をクリックしてください)
都市景観形成地区一覧 ※日付は和暦です。 | |||||||
地区名 | 地区面積(ha) | 地区指定 | 景観形成協議会認定 | 景観形成方針・基準告示日 | 景観形成方針・基準施行日 (届出開始) | 景観形成方針・基準 (変更) 告示 | 景観形成方針・基準 (変更) 施行 |
たちばな通地区 | 0.6 | 9年11月7日 | 9年12月4日 | 10年6月1日 | 10年6月1日 | - | - |
※新百合丘駅周辺地区 | 20.7 | 10年8月17日 19年12年19日 (区域の変更) | 10年12月18日 | 12年2月17日 | 12年4月1日 | 2年1月30日 | 2年4月1日 |
大山街道地区 | - | 17年3年18日 | 17年3月24日 | 18年1月11日 (溝口地区) 21年6月22日 (二子地区) | 18年2月15日 (溝口地区) 21年7月17日 (二子地区) | - | - |
新百合山手地区 | 36.4 | 17年12月1日 | 18年7月20日 | 19年2月15日 | 19年3月15日 | - | - |
ブレーメン通り地区 | - | 20年7月29日 | 20年11月25日 | 22年12月1日 | 23年1月1日 | - | - |
中原街道地区 | - | 23年2月7日 | 23年8月4日 | 25年3月18日 | 25年4月18日 | - | - |
川崎大師表参道・仲見世地区 | - | 25年4月9日 | 25年9月11日 | 29年1月16日 | 29年2月20日 | - | - |

都市景観形成地区内行為届出様式 一式
「届出様式」は、PDFファイル、Excelファイル等でのダウンロードをすることが出来ます。必要事項を記入の上、添付書類とともにオンラインまたは窓口で提出してください。なお、郵送で提出する場合は、事前に担当職員まで連絡してください。Eメールでの届出の受付は行っておりません。また、届出書を印刷する用紙は、A4サイズの用紙をご利用ください。なお、感熱紙、裏紙等は利用しないでください。

都市景観形成地区内行為(変更)届出書
添付ファイル

景観計画デザインチェックシート

添付図書リスト 別表第2(都市景観条例施行規則第14条関係)

着手届(都市景観条例施行規則第16条関係))
添付ファイル
着手届(都市景観条例施行規則第16条関係) (PDF形式, 34.01KB)別ウィンドウで開く
着手届(都市景観条例施行規則第16条関係) (XLS形式, 46.00KB)
※公共工事についても、この様式でご提出ください。

完了届(都市景観条例施行規則第17条関係)
添付ファイル
完了届(都市景観条例施行規則第17条関係) (PDF形式, 35.99KB)別ウィンドウで開く
完了届(都市景観条例施行規則第17条関係)(XLS形式, 46.00KB)
※公共工事についても、この様式でご提出ください。

(旧)都市景観形成地区内行為(変更)届出書
平成20年6月30日以前に提出した届出の変更届を提出するなど、従前の届出書が必要な方は当課まで御連絡をお願い致します。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当 景観担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
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