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サンキューコールかわさき

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都市景観形成地区とは 

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窓口業務等について

 届出や相談などで来庁する場合は、担当者が不在の場合もありますので、電話(044-200-3022)で予約の上お越しください。
 受付時間 平日8時30分から17時15分まで(12時から13時を除く)

 オンラインでの手続も可能です。

都市景観形成地区とは

 都市景観の形成を促進する必要がある地区を指定し、地区の関係住民が設立する景観形成協議会と市の協議を経て景観形成の方針・基準を定め、建築行為などの届出や公共事業の推進によって都市景観の形成を図ります。

 

都市景観形成地区の景観形成の流れ図

1 関係住民の発意により都市景観形成地区の指定に向けた市との協議をはじめます。

2 関係住民及び都市景観審議会に意見聴取を行い、地区を指定します。

3 関係住民が協議会設立の申請を行います。市は協議会認定の判断を通知します。

4 協議会と市が協議を行い、地区にふさわしい方針・基準(ルール)を作成します。

5 関係住民及び都市景観審議会に意見聴取を行い、方針・基準を告示します。

6 協議会は、景観形成の推進に関する活動を行います。建築行為者が、地区内で建築物の建築等を行う場合は、市に届出を行います。市は届出を受け、景観形成方針・基準との整合をチェックします。市は必要に応じ、助言・指導又は勧告を行います。

現在,都市景観形成地区には次の地区を指定しています(地区名をクリックしてください)

都市景観形成地区一覧
都市景観形成地区一覧
地区名地区面積(ha)地区指定景観形成協議会 認定景観形成方針・基準 告示景観形成方針・基準 施行
景観形成方針・基準
(変更)
告示
景観形成方針・基準
(変更)
施行
たちばな通地区0.6平成9年11月7日平成9年12月4日平成10年6月1日平成10年6月1日
※新百合丘駅周辺地区20.7平成10年8月17日
平成19年12年19日(区域の変更)
平成10年12月18日平成12年2月17日平成12年4月1日令和2年1月30日令和2年4月1日
大山街道地区平成17年3年18日平成17年3月24日平成18年1月11日(溝口地区)
平成21年6月22日(二子地区)
平成18年2月15日(溝口地区)
平成21年7月17日(二子地区)
新百合山手地区36.4平成17年12月1日平成18年7月20日平成19年2月15日平成19年3月15日
ブレーメン通り地区平成20年7月29日平成20年11月25日平成22年12月1日平成23年1月1日
中原街道地区平成23年2月7日平成23年8月4日平成25年3月18日平成25年4月18日
川崎大師表参道・仲見世地区平成25年4月9日平成25年9月11日平成29年1月16日平成29年2月20日

 

都市景観形成地区内行為届出様式 一式

 以下の「届出様式」をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類とともに、オンラインまたは窓口で提出してください。郵送で提出する場合は、事前に当課まで連絡ください。Eメールでの受付は行っていません。
 印刷する場合は、A4判用紙にしてください。

都市景観形成地区内行為(変更)届出書

景観計画デザインチェックシート

添付図書リスト 別表第2(都市景観条例施行規則第14条関係)

着手届(都市景観条例施行規則第16条関係))

完了届(都市景観条例施行規則第17条関係)

(旧)都市景観形成地区内行為(変更)届出書

平成20年6月30日以前に提出した届出の変更届を提出するなど、従前の届出書が必要な方は当課まで御連絡ください。

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

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