ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

都市景観形成地区とは 

  • 公開日:
  • 更新日:

窓口業務等について

 新型コロナウイルス感染拡大を契機に、接触機会低減の取組として、可能な限り対面での協議、受付等を避け、電話、メール、郵送等により対応を行います。御不便をお掛けいたしますが、感染症拡大防止のために御理解・御協力くださいますようお願いいたします。

 なお、受付時間(8時30分から12時、13時から17時15分まで)の変更はありません。

都市景観形成地区とは

 都市景観の形成を促進する必要がある地区を指定し,地区の関係住民が設立する景観形成協議会と市の協議を経て景観形成の方針・基準を定め,建築行為などの届出や公共事業の推進によって都市景観の形成を図ります。

 

都市景観形成地区の景観形成の流れ図

1 関係住民の発意により都市景観形成地区の指定に向けた市との協議をはじめます。

2 関係住民及び都市景観審議会に意見聴取を行い、地区を指定します。

3 関係住民が協議会設立の申請を行います。市は協議会認定の判断を通知します。

4 協議会と市が協議を行い、地区にふさわしい方針・基準(ルール)を作成します。

5 関係住民及び都市景観審議会に意見聴取を行い、方針・基準を告示します。

6 協議会は、景観形成の推進に関する活動を行います。建築行為者が、地区内で建築物の建築等を行う場合は、市に届出を行います。市は届出を受け、景観形成方針・基準との整合をチェックします。市は必要に応じ、助言・指導又は勧告を行います。

現在,都市景観形成地区には次の地区を指定しています(地区名をクリックしてください)

都市景観形成地区一覧
都市景観形成地区一覧     ※日付は和暦です。
地区名地区面積(ha)地区指定景観形成協議会認定景観形成方針・基準告示日景観形成方針・基準施行日
(届出開始)
景観形成方針・基準
(変更)
告示
景観形成方針・基準
(変更)
施行
たちばな通地区0.69年11月7日9年12月4日10年6月1日10年6月1日
※新百合丘駅周辺地区20.710年8月17日
19年12年19日
(区域の変更)
10年12月18日12年2月17日12年4月1日2年1月30日2年4月1日
大山街道地区17年3年18日17年3月24日18年1月11日
(溝口地区)
21年6月22日
(二子地区)
18年2月15日
(溝口地区)
21年7月17日
(二子地区)
新百合山手地区36.417年12月1日18年7月20日19年2月15日19年3月15日
ブレーメン通り地区20年7月29日20年11月25日22年12月1日23年1月1日
中原街道地区23年2月7日23年8月4日25年3月18日25年4月18日
川崎大師表参道・仲見世地区25年4月9日25年9月11日29年1月16日29年2月20日

 

都市景観形成地区内行為届出様式 一式

 「届出様式」は、PDFファイル、Excelファイル等でのダウンロードを行っています。郵送やEメール等での届出の受付は行っておりません。必要事項を記入の上、添付書類とともに窓口に提出してください。また、届出書を印刷する用紙は、A4サイズの用紙をご利用ください。なお、感熱紙、裏紙等は利用しないでください。

都市景観形成地区内行為(変更)届出書

景観計画デザインチェックシート

添付図書リスト 別表第2(都市景観条例施行規則第14条関係)

着手届(都市景観条例施行規則第16条関係))

完了届(都市景観条例施行規則第17条関係)

(旧)都市景観形成地区内行為(変更)届出書

平成20年6月30日以前に提出した届出の変更届を提出するなど、従前の届出書が必要な方は当課まで御連絡をお願い致します。

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当 景観担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号71261