登戸土地区画整理事業に係る所有権以外の権利の申告手続きについて
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所有権以外の権利の申告
登戸土地区画整理事業区域内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないもの(借地権等)を有する者は、土地区画整理法第85条第1項に基づき、宅地の所有者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、申告しなければなりません。
権利の変動届
借地権等の移転、変更又は消滅があった場合は、同条第3項に基づき、宅地の所有者と連署し、又は当該移転、変更若しくは消滅があったことを証する書類を添えて、届出が必要です。
また、借地権等の相続があった場合は、届出が必要です。
申告又は届出の詳細につきましては、以下のリンク先を参照ください。
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申告又は届出に必要な書類が確認できます。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局登戸区画整理事務所換地担当
住所: 〒214-0014 川崎市多摩区登戸1891番地1
電話: 044-933-8571
ファクス: 044-934-3881
メールアドレス: 50nobori@city.kawasaki.jp
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