登戸土地区画整理事業における清算金について
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清算金とは
土地区画整理事業において区画整理前の「従前の土地」と区画整理後の「換地」との間に生じる評価の不均衡を是正するために、施行者(川崎市)が土地の権利者の皆様に対して「徴収」又は「交付」する金銭のことを清算金といいます。(土地区画整理法第94条、第110条)
徴収 | 土地の権利者が清算金を支払う |
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交付 | 土地の権利者が清算金を受け取る |
清算金は、権利者間の不均衡を是正することが目的のため、地区全体で徴収金額の合計と交付金額の合計は同額となります。
清算金が発生する事例
- 仮換地指定の地積(計算上の地積)と実際に使用している換地の地積(工事完了後に測量により確定した地積)との間に誤差が生じた場合
⇒清算金の徴収または交付
- 小規模な宅地について、従前の使用(機能)を維持するために、減歩の緩和措置を講じた場合
⇒清算金の徴収
- 単独利用できないような小さい土地や私道など、換地を定めないこととした場合
⇒清算金の交付
清算金の確定時期について
- 清算金は換地計画の中で定められ、換地処分の公告の翌日に金額が確定します。
- 土地区画整理事業における土地の評価は、整理前と整理後の土地を同一の基準に基づき計算し、それぞれを指数(個)により表し、その差である清算指数(個)に対して、地区全体の工事概成時に指数1個当たりの単価を定め、清算金の金額を算定します。
- 清算金の金額が算定されるまでの間、清算指数(個)では権利者の皆様が具体的なイメージを持ちにくいため、「清算指数(個)」を「仮換地の1平方メートル当りの指数(個/平方メートル)」で割り戻した「清算地積(平方メートル)」として仮換地明細書等に記載し、清算金の目安をお伝えしています。
- ただし、事業の進捗に伴い清算地積は変動する場合があります。
清算地積の提示例
・概ね2平方メートル徴収
・概ね1平方メートル交付
清算金の支払いについて
清算金の徴収・交付の具体的な時期については、換地処分の公告後にお知らせします。
交付の場合
交付清算金は施行者である川崎市が一括でお支払いします。
徴収の場合
徴収清算金は一括でのお支払いが原則ですが、徴収金額が2万円以上となる場合には、金額に応じて最大5年以内で分割のお支払いが可能です。なお、分割でのお支払いには、利子を付します。
清算金の分割期間、分割回数は、下表のとおりです。(川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例より)
清算金 | 分割期間 | 分割回数 |
---|---|---|
20,000円以上 50,000円未満 | 6月以内 | 2 |
50,000円以上 100,000円未満 | 1年以内 | 3 |
100,000円以上 150,000円未満 | 1年6月以内 | 4 |
150,000円以上 200,000円未満 | 2年以内 | 5 |
200,000円以上 250,000円未満 | 2年6月以内 | 6 |
250,000円以上 300,000円未満 | 3年以内 | 7 |
300,000円以上 350,000円未満 | 3年6月以内 | 8 |
350,000円以上 400,000円未満 | 4年以内 | 9 |
400,000円以上 450,000円未満 | 4年6月以内 | 10 |
450,000円以上 | 5年以内 | 11 |
清算金の対象者について
換地処分の公告の日に登記されている土地所有者や施行者に届出られている借地権者等の方が、清算金の対象者となります。
また、換地を定めない土地の所有者の方については、交付清算金が生じる場合があります。
もし、登記されている土地所有者や届出られている借地権者の方が死亡されている場合は相続人の方が対象者となりますので、登戸区画整理事務所 換地担当(044-933-8571)へお知らせください。必要な手続等を御案内いたします。
※ 今後、ホームページやまちづくりニュースにて、清算金についての説明をして参ります。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局登戸区画整理事務所換地担当
住所: 〒214-0014 川崎市多摩区登戸1891番地1
電話: 044-933-8571
ファクス: 044-934-3881
メールアドレス: 50nobori@city.kawasaki.jp
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