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「川崎市立地適正化計画」に係る届出制度について(令和7年3月27日開始)

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「川崎市立地適正化計画」に係る届出制度について(令和7年3月27日開始)

 「川崎市立地適正化計画」の策定に伴い、令和7年3月27日より一定規模等の開発行為や建築行為等を行う際に事前の届出が必要となります。

届出の対象行為

(1)居住促進区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条)

(1)居住促進区域に関する届出
対象区域 対象行為 届出様式 届出期日
居住促進区域 開発行為 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 様式第10 各行為の
30日前
1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000平方メートル以上の規模のもの
建築行為等 3戸以上の住宅を新築しようとする場合 様式第11
建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出内容を変更する場合 様式第12

(2)都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条及び第108条の2)

(2)都市機能誘導区域に関する届出
対象区域 対象行為 届出様式 届出期日
都市機能誘導区域 開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 様式第18 各行為の
30日前
建築行為等 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 様式第19
建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域 休止・廃止 都市機能誘導区域内で誘導施設の休止・廃止を行おうとする場合 様式第20
届出内容を変更する場合 様式第21

(3)防災指針に定める届出

(3)防災指針に定める届出 
対象区域 対象行為 届出様式 届出期日
防災指針に定める
届出の対象区域
開発行為 居住の用に供する開発行為 別記様式
(防災指針)
各行為の
設計に
着手する前の段階
建築行為等 居住の用に供する1戸以上の建築行為等

届出対象区域の確認について

 各届出対象区域は、都市計画課窓口のタッチパネルや市のホームページ(ガイドマップかわさき外部リンク)でご確認いただけます。

届出方法

 届出の提出については、下記の届出フォームにて受付けています。

(1)居住促進区域に関する届出フォーム

オンライン手続 | 居住促進区域に関する届出フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

(2)都市機能誘導区域に関する届出フォーム

オンライン手続 | 都市機能誘導区域に関する届出フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

(3)防災指針に定める届出フォーム

オンライン手続 | 防災指針に関する届出フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

届出の様式

(1)居住促進区域に関する届出の様式

(2)都市機能誘導区域に関する届出の様式

(3)防災指針に定める届出の様式

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2711

ファクス: 044-200-3969

メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp

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