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駅前の歩行空間などにおける押し歩きなど自転車利用のルール・マナーについて

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ページ内目次

自転車は軽車両、車道の左側通行が原則です

 道路交通法上、自転車は車道の左側通行が原則であり、歩道通行は例外となります。

 自転車が歩道を通行することができるのは、次の場合に限ります。(ただし、原則は車道左側通行)

  1. 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
  2. 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
  3. 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。


 「普通自転車歩道通行可」の標識等がない歩道では 原則として、自転車は走行 できません

道路交通法の「普通自転車通行可」の標識

「普通自転車通行可」の標識

駅前の歩行空間などにおける押し歩きなど自転車利用のルール・マナーについて

「普通自転車通行可」の標識等がない歩道等

 川崎駅東口駅前広場周辺の歩道等のような歩行者が多い駅前の歩行空間で、道路交通法上「普通自転車歩道通行可」の標識等がなく、多くの自転車が歩道を走行して歩行者の安全な通行の妨げとなっている場所などにおいて、自転車の押し歩きの周知を図るため、路面表示による注意喚起や、いわゆる自転車押し歩きエリアという表現を用いた周知や駅前周辺でのキャンペーンなどの啓発活動を通じ、自転車利用者の交通ルール遵守とマナー向上への取組を行っています。
(自転車押し歩きエリアは、自転車利用者に対し、わかりやすい表現で押し歩きの周知を図るため用いているもので、指定・規制といった趣旨ではありません)


押し歩き路面表示1

路面表示による注意喚起

押し歩き路面表示2
川崎駅東口駅前広場周辺

川崎駅東口駅前広場周辺

「普通自転車通行可」の標識等がある歩道等

 「普通自転車歩道通行可」の歩道等を自転車で通行する際は、歩行者を優先し、徐行するようご協力お願いします。また、特に歩道幅員が狭くなる箇所等では、歩行者との接触事故を防ぐため、自転車を押し歩くようご協力お願いします。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局自転車利活用推進室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2828

ファクス: 044-200-3979

メールアドレス: 53ziten@city.kawasaki.jp


<自転車の交通安全に関して>

川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2266

ファクス: 044-200-3869

メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp

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