ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

入港料について

  • 公開日:
  • 更新日:

入港料の額は、入港1回につき総トン数1トンまでごとに2円70銭となります。ただし、本邦の港と本邦以外の地域の港を往来する船舶以外の船舶は2分の1を減じた額となります。なお、入港料の小数点以下は切り捨てとなります。

 

(例1)総トン数1,000トンの内航船の入港料

   1,000トン×1.35円=1,350円

(例2)総トン数1,000トンの外航船の入港料

   1,000トン×2.7円=2,700円

海上起重機船及びはしけ・台船の総トン数換算について

減免申請について

海上起重機船や台船・はしけといった船舶は総トン数をもっていないため、入港料の徴収時は海上起重機船または台船の長さ、幅、深さに係数を乗じて、総トン数を算出しています。

換算式は以下のとおりです。

総トン数(G/T)=L(長さm)×B(幅m)×D(深さm)×0.353×2分の1

 

起重機船の場合

起重機船については、小数点以下第1位を四捨五入し、さらに1の位を四捨五入し、まるめて算出しています。

(例1)総トン数1,254.79トン=1,255トン=1,260トン

(例2)総トン数1,253.79トン=1,254トン=1,250トン

 

はしけ・台船の場合

はしけ・台船についても換算式は同じですが、小数点以下は切上げで、起重機船とは異なり、1の位はそのままでトン数を算出しています。

(例1)総トン数1,657.35トン=1,658トン

入港料の減免について

川崎市入港料条例施行規則により、入港料の減免が可能な船舶が定まっています。

下記に抜粋していますが、詳しくは入港料条例及び入港料条例施行規則をご確認ください。

  • 国又は地方公共団体が運航する船舶であるとき。
  • 親善訪問のための外国の船舶であるとき。
  • 航行上の支障が生じたことにより入港した船舶であるとき。
  • 国又は地方公共団体が行う川崎港の港湾工事に従事する船舶であるとき。
     その他市長が特に必要があると認めるとき。

LNG燃料船等に対するインセンティブについて

概要

国際海事機関(IMO)による船舶からの排出ガス規制の強化に伴い、新たな船舶燃料として、従来の重油と比べて環境負荷の小さいLNG(液化天然ガス)への転換が進められており、今後、LNGを燃料とする船舶が増加していくものと予想されています。

そこで、川崎港においては、国際的な環境対策にいち早く貢献するとともに、LNG燃料船の入港を促進することによる国際競争力強化を図るため、京浜三港で連携した取組として、LNG燃料船等に対するインセンティブ制度を導入します。

 

お問い合わせ先

川崎市 港湾局川崎港管理センター 港営課 船舶調整班
〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話:044-287-6033
ファックス:044-270-5501
メールアドレス:58kouei@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号115019