船舶の入出港について
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川崎港への入出港時に必要な手続きなど
川崎港では、管制の対象となる船舶について航路の時間調整を行っています。
船舶運航動静等通知書を申請していただき、他船との航路状況を考慮し、航路時間の調整を行います。
また、入港後に入港届の提出が必要となります。
[管制の対象となる船舶]
- 総トン数1,000G/T以上
- 曳航船は全長150m以上
- プッシャーバージ船は全長75m以上
[必要な申請書類]
- 船舶運航動静等通知書
- 入港届

川崎港へ初入港の船舶
川崎港へ初めて入港する船舶に対して、歓迎の意を表し記念品等を贈呈しています。
対象船舶は以下のいずれかに該当するものです。
詳しくは「川崎港初入港船等歓迎実施要領」をご確認ください。
- 初入港船(総トン数が3,000トン以上の商船のうち、竣工後2年以内に、川崎港に初めて入港した船舶をいう。)
- 川崎港内における新造披露船
- 定期又は定期的航路の開設に伴う就航第1船
- 国際親善のため、特に必要と認めた船舶
- その他川崎港の振興対策上、必要と認めた船舶
また、川崎港へ初めて入港する管制対象の船舶は、国籍証書、トン数証書及び船舶要目表をお送りください。
お問い合わせ先
川崎市 港湾局川崎港管理センター 港営課 船舶調整班
〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1
電話:044-287-6033
ファックス:044-270-5501
メールアドレス:58kouei@city.kawasaki.jp
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