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川崎港における新型コロナウイルス感染症への対応について

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新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う港湾局の対応について(令和5年5月8日)

 厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について」に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類感染症に変更されることとなりましたが、本市においては引き続き「Withコロナに向けた市行政運営方針について」に基づき行政運営することとなります。

 運営方針において、職員の屋内のマスク着用については、基本的な感染対策を徹底した上で、個人の判断に委ねることを基本としていることから、港湾局所管施設においても職員個人の判断によるものとします。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、アルコール消毒剤の設置等、引き続き感染防止対策を講じた上で通常通り継続いたします。

行政運営方針の改正等に伴う港湾局の対応について(令和5年3月8日)

 政府対策本部から、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び「マスク着用の考え方の見直しについて」が示され、「マスクの着用」についての取扱いが令和5年3月13日から適用されることとされており、本市においても、2月22日付けで「Withコロナに向けた市行政運営方針について」(以下「本市行政運営方針」とします。)が通知されたところです。

 このことに伴い、運営方針において、職員の屋内のマスク着用については、基本的な感染対策を徹底した上で、個人の判断に委ねることを基本としていることから、港湾局所管施設においても職員個人の判断によるものとします。

まん延防止措置終了後における港湾局の対応について(令和4年3月18日)

 令和4年1月21日(金)からの政府による神奈川県を実施区域とするまん延防止等重点措置は、令和4年3月21日(月)をもって終了します。
 本市においては、まん延防止等重点措置の実施期間中、「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針」に基づき、市内におけるまん延防止に努めてまいりましたが、まん延防止等重点措置の終了後については、「まん延防止等重点措置の終了に伴う本市行政運営方針」に基づき行政運営することとなります。  

 このことに伴い、運営方針において、市民利用施設は感染防止対策の徹底をしたうえで通常どおり運営するものとしていることから、港湾局所管施設についても通常の利用時間により運営いたします。市民及び事業者の皆様におかれましては、引き続き感染症対策を講じたうえで施設の利用をしていただきますようお願いいたします。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、感染防止対策を講じた上で継続いたします。

まん延防止等重点措置に伴う港湾局の対応について(令和4年2月10日)

 令和4年2月10日に政府による神奈川県を実施区域とするまん延防止等重点措置の実施期間が延長され、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」も延長となりました。

 こうした状況下において、本市においても再び新型コロナウイルスの感染拡大防止策として令和4年2月10日からまん延防止等重点措置の終了日までの間、「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針」により運営することとなりました。

 運営方針において、市民利用施設は感染防止対策の徹底をしたうえで現状どおり運営するものとしていることから、港湾局所管施設についても引き続き利用時間の変更はありません。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、感染防止対策を講じた上で継続いたします。

まん延防止等重点措置に伴う港湾局の対応について(令和4年1月26日)

 令和4年1月19日に本市区域がまん延防止等重点措置の実施区域に指定されたことに伴い、神奈川県から「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」が示されました。こうした状況下において、本市においても再び新型コロナウイルスの感染拡大防止策として「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針」を決定いたしました。

 運営方針において、市民利用施設は感染防止対策の徹底をしたうえで引き続き現状どおり運営するものとしていることから、港湾局所管施設についても利用時間の変更はありません。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、感染防止対策を講じた上で継続いたします。

 

段階的緩和措置終了後における港湾局の対応について(令和3年10月25日)

 令和3年10月20日、神奈川県は9月30日の緊急事態宣言解除に伴う各種段階的緩和措置について、その期限等を延長しないことを決定しました。本市においては、9月30日付け「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」の変更等はありません。

 このことに伴い、港湾局が管理する市民利用施設における、段階的緩和としての21時までの利用時間制限については10月24日にて終了となりましたが、市民及び事業者の皆様におかれましては、引き続き感染症対策を講じたうえで施設の利用をしていただきますようお願いいたします。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、別紙のとおり、感染防止対策を講じた上で継続いたします。

 

 各施設の使用制限等の詳細は、別紙の各所管課あてお問い合わせください。

(なお、施設の新たな情報や、イベントの開催に関する情報、その他市民生活に影響のある情報については、本市ホームページ等を通じ、市民の皆様に随時情報提供を行います。)

 

緊急事態宣言の解除に伴う港湾局の対応について(令和3年9月30日)

 政府から発出された緊急事態宣言が、令和3年9月30日(木)をもって解除されることとなりましたが、本市においては、いまだ終息には至っていない状況を踏まえた「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」を決定いたしました。

 これを受け、港湾局においても港湾局市民利用施設等の営業時間を添付資料のとおりといたします。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、感染防止対策を講じた上で、継続いたします。詳細は別添資料をご覧ください。

※通知別紙1「港湾局市民利用施設及び公園内駐車場の営業時間について」を更新しました。(令和3年10月4日)

緊急事態宣言下における港湾局の対応について(令和3年8月31日)

 政府から発出された緊急事態宣言等を受け、本市でも「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を決定しました。 これを受け、港湾局においても、緊急事態宣言の終了日まで港湾局市民利用施設等の営業時間を別添資料のとおりといたします。

市民ならびに事業者等におかれましては、ご不便をおかけいたしますがご理解くださいますようお願いいたします。なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、感染防止対策を講じた上で、継続いたします。詳細は別添資料をご覧ください。

緊急事態宣言下における港湾局の対応について(令和3年7月30日)

 政府から発出された緊急事態宣言等を受け、本市でも「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を決定しました。 これを受け、港湾局においても、港湾局市民利用施設等の営業時間を別添資料のとおりといたします。

市民ならびに事業者等におかれましては、ご不便をおかけいたしますがご理解くださいますようお願いいたします。なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、感染防止対策を講じた上で、継続いたします。詳細は別添資料をご覧ください。

まん延防止等重点措置実施期間の延長に伴う港湾局の対応について(令和3年7月9日)

 令和3年5月31日に、令和3年4月19日付け「港湾局市民利用施設の営業時間の一部変更をお知らせ」の期間を7月11日まで延長することとしておりますが、政府及び神奈川県による神奈川県を実施区域とするまん延防止等重点措置の実施期間が令和3年8月22日まで延長されたことから、本日をもって市の運営方針も延長することとなりました。これに伴い、港湾局市民利用施設においても営業時間の一部変更期間を令和3年8月22日まで延長いたします。

まん延防止等重点措置実施期間の延長に伴う港湾局の対応について(令和3年6月18日)

 令和3年5月31日に、令和3年4月19日付け「港湾局市民利用施設の営業時間の一部変更をお知らせ」の期間を6月20日まで延長することとしておりますが、政府及び神奈川県による神奈川県を実施区域とするまん延防止等重点措置の実施期間が令和3年7月11日まで延長されたことから、本日をもって市の運営方針も延長することとなりました。これに伴い、港湾局市民利用施設においても営業時間の一部変更期間を令和3年7月11日まで延長いたします。

まん延防止等重点措置実施期間の再延長に伴う港湾局の対応について(令和3年5月31日)

 令和3年5月10日に、令和3年4月19日付け「港湾局市民利用施設の営業時間の一部変更をお知らせ」の期間を5月31日まで延長することとしておりますが、政府及び神奈川県による神奈川県を実施区域とするまん延防止等重点措置の実施期間が令和3年6月20日まで延長されたことから、市の運営方針も延長することとなりました。これに伴い、港湾局市民利用施設においても営業時間の一部変更期間を令和3年6月20日まで延長いたします。

まん延防止等重点措置実施期間の延長に伴う港湾局の対応について(令和3年5月10日)


 令和3年4月16日に神奈川県から発出された「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針(以下「県実施方針」という。)に伴い、本市でも、「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針(以下「市運営方針」という。)を決定しました。

 今般、令和3年5月7日付けで政府による神奈川県を実施区域とするまん延防止等重点措置の実施期間が令和3年5月31日まで延長されたことにより、県実施方針及び市運営方針も延長することとなりました。

 これに伴い、港湾局市民利用施設においても営業時間の一部変更期間を令和3年5月31日まで延長いたします。

まん延防止等重点措置下における港湾局の対応について

 令和3年4月16日に神奈川県から発出された「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」に伴い、本日、「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針」を決定いたしました。

 港湾局においても、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、まん延防止等重点措置の期限である5月11日までの間、別紙1のとおり、港湾局市民利用施設の営業時間を一部変更します。なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、別紙2のとおり、感染防止対策を講じた上で、継続いたします。

 詳細は、添付資料をご覧ください。

緊急事態宣言の解除に伴う港湾局の対応について

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国の緊急事態宣言の解除後における「本市行政運営方針」に基づき、港湾局においては基本的な感染防止対策を継続し、別紙1のとおり、港湾局市民利用施設の営業時間を最大21時までと、通常影響に変更します。なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、別紙2のとおり、感染防止対策を講じた上で、継続いたします。

【令和3年3月8日~3月21日まで】緊急事態宣言の延長に伴う港湾局の対応について

令和3年3月5日に政府が発出された緊急事態宣言の延長に伴い、同日付けで本市から「緊急事態宣言の延長に伴う本市の対応について」が発出されました。

  これを受け、港湾局においても、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、緊急事態宣言の終了が予定されている3月21日までの間、別紙1のとおり、1月8日から変更している港湾局市民利用施設の営業時間での運営を継続いたします。

 市民ならびに事業者等におかれましては、ご不便をおかけいたしますがご理解くださいますようお願いいたします。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、別紙2のとおり、感染防止対策を講じた上で、継続いたします。

詳細は別添資料をご覧ください。

【令和3年2月5日~3月7日まで】緊急事態宣言の延長に伴う港湾局の対応について

 令和3年2月2日に政府から発出された緊急事態宣言の延長に伴い、2月5日付けで本市から「緊急事態宣言の延長に伴う本市の対応について」が発出されました。

  これを受け、港湾局においても、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、緊急事態宣言の終了が予定されている3月7日までの間、別紙1のとおり、1月8日から変更している港湾局市民利用施設の営業時間での運営を継続いたします。

 市民ならびに事業者等におかれましては、ご不便をおかけいたしますがご理解くださいますようお願いいたします。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、従前どおり、別紙2のとおり、感染防止対策を講じた上で、継続いたします。

詳細は別添資料をご覧ください。

【令和3年1月8日~2月4日まで】緊急事態宣言下における港湾局の対応について

 令和3年1月7日に政府から発出された緊急事態宣言に伴い、1月8日付けで本市から「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」を発出いたしました。

 こうした状況下において、港湾局においても、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、緊急事態宣言の終了が予定されている2月7日までの間、別紙1のとおり、港湾局市民利用施設の営業時間を一部変更いたします。

 市民ならびに事業者等におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

 なお、現在行っている港湾局窓口業務については、別紙2のとおり、感染防止対策を講じた上で、継続いたします。

詳細は別添資料をご覧ください。

【周知・協力依頼】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について

政府の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受け、次のことについて、令和3年1月8日付けで国から港湾管理者宛てに事務連絡がありましたので、港湾関係事業者様に対してましても、情報共有させていただきます。

1 緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知

2 業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底の要請

3 在宅勤務(テレワーク)等の推進

4 催物の開催制限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請への協力依頼  等 

川崎港で働く皆様におかれましても、より一層、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた御協力をよろしくお願いいたします。

詳細は別添資料を御覧ください。

【令和2年5月26日~令和3年1月7日まで】緊急事態宣言の解除後の港湾局窓口業務の感染防止対策及び市民利用施設の開館、再開について

改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の解除後における、「本市行政運営方針」に基づき、港湾局においては基本的な感染防止対策を継続した上での業務執行及び港湾局市民利用施設の順次開館・再開をいたします。

開館・再開する施設のご利用にあたっては、当面の間「3つの密」の回避、利用者間の身体的距離の確保、咳エチケット、手洗い・消毒、利用者の体温測定等の感染防止対策にご協力をお願いいたします。

詳細は別添資料をご覧ください。

港湾施設使用料等の支払猶予について

新型コロナウイルス感染症の社会的な影響を考慮し、港湾関連事業者の事業継続に対する側面的な支援として、希望される方を対象に港湾施設使用料等について納入期限を延長いたします。

港湾施設使用料等の支払猶予について

納入期限延長申請書

詳細については、下記にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

 港湾管理課管理班:044-287-6024    港営課配船班  :044-287-6024

 港営課船舶調整班:044-287-6035    港営課ふ頭管理班:044-287-6029

川崎市業務継続計画(BCP)延長に伴う港湾局の対応について

川崎市業務継続計画(BCP)は、5月31日まで延長されました。つきましては、港湾局

の各業務の取扱いの変更及び施設の使用制限等の対応につきましても、5月31日まで

延長いたします。

東扇島及び千鳥町にある公園内駐車場の利用を中止します

〇東扇島及び千鳥町にある公園内駐車場の利用を中止します(新型コロナウイルス感染症対策)

 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴い、緊急事態宣言などにより移動自粛の要請がされている趣旨を踏まえ、東扇島及び千鳥町にある令和2年4月25日(土)から当面の間、公園内駐車場を閉鎖いたします。散歩などの一般的な利用を制限するものではありませんが、外出の自粛を求められている状況にありますことから、自家用車等でのご来園を控えていただきますとともに、公園を利用される皆様におかれましては、次の利用上の注意を順守いただき、感染症拡大防止にご協力をお願いいたします。

 (1)「咳エチケット(マスク着用)」や「手洗い」などの感染予防を徹底する。

 (2)他の利用者と一定の距離を確保する。

 (3)発熱等の症状があるなど体調のすぐれない場合は、利用を控える。

 (4)サッカー等の球技については集団で実施しない。

 (5)テーブル等を利用しての飲食を伴う宴会、バーベキュー等の利用は行わない。

 (6)その他公園利用者や周辺企業の事業活動の迷惑となる行為は行わない。

  詳細は別添資料をご覧ください。

港湾局における実施業務の見直しについて(新型コロナウイルス感染症対策)

〇港湾局における業務実施の見直しについて(新型コロナウイルス感染症対策)

 改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」下において、本市では、川崎市業務継続計画(BCP)を発動することといたしました。これを受け、港湾局では、新型コロナウイルス感染拡大を可能な限り抑制し、市民等の健康被害を最小限にとどめるとともに、市民生活や物流の維持に必要不可欠な業務を継続するために、次のとおり業務を見直して実施いたします。

 市民ならびに事業者におかれましては、ご不便をお掛けいたしますがご理解くださいますようお願いいたします。

 詳細は別添資料をご覧ください。

港湾局における実施業務の見直しについて(新型コロナウイルス感染症対策)

新型コロナウイルス感染症拡大防止による港湾局の窓口業務の取扱変更について

〇新型コロナウイルス感染拡大防止による港湾局の窓口受付業務の取扱いについて

政府の「緊急事態宣言」下における本市業務継続計画(BCP)の発動を受け、下記の港湾局窓口受付業務については、当面の間、記載のとおりの取扱いといたします。

ご不便をおかけしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

浮島指定処分地建設発生土受入申込手続

(1)事務関係

→窓口での対面業務は完全に休止します。

※川崎市発注以外の工事等のみ、郵送等による申込手続となります

→月~金、電話・メールのみ相談などの対応は可能です。

※電話(044-200-3056)又はメール(58syomu@city.kawasaki.jp)にてご相談ください。

(2)浮島指定処分地搬入関係

浮島指定処分地における建設発生土及び浚渫土砂の搬入業務は継続いたします。

 

臨港地区内での構築物の規制(行為の届出)処理及び相談業務

→窓口での対面業務は原則休止します。

→月・水・金、電話・メールによる対応は可能です。(火・木は休止)

※電話(044-200-3073)又はメール(58keiki@city.kawasaki.jp)にてご相談ください。

 

水域占用許可/ふ頭用地使用許可/行政財産の許認可

→月・水・金、窓口受付(事前予約をお願いします)、電話・メールによる対応は可能です(火・木は休止)

※電話(044-287-6024)又はメール(58koukan@city.kawasaki.jp)にてご相談ください。

 

配船業務

→窓口での対面業務は完全に休止します。

→月~金、電話(044-287-6037)・FAX(044-270-5501)・メール(58kouei@city.kawasaki.jp)のみの対応とします。

 

船舶調整業務

→窓口での対面業務は完全に休止します。

→月~金、電話(044-287-6033)・FAX(044-270-5501)・メール(58kouei@city.kawasaki.jp)のみの対応とします。

 

荷さばき地・船舶給水・その他港湾施設の許可

→窓口での対面業務は完全に休止します。

→月~金、電話(044-287-6028)・FAX(044-287-6038)・メール(58kouei@city.kawasaki.jp)のみの対応とします。

 

港湾環境整備施設(東扇島東公園など港湾緑地)の使用許可業務

→窓口での対面業務は完全に休止します。

→月~金、電話(044-287-6034)・FAX(044-287-6038)・メール(58kouei@city.kawasaki.jp)のみの対応とします。

 

海難の届け出に対する証明の手続き業務

→窓口での対面業務は完全に休止します。

→月~金、電話(044-200-3049)・FAX(044-200-3981)・メール(58syomu@city.kawasaki.jp)のみの対応とします。

業務縮小のため、対応に時間がかかることがございます。大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

【参考:4月9日発出文書】緊急事態宣言下における港湾局の対応について(新型コロナウイルス感染症対策)

新型コロナウイルス対策に関する川崎市からのお知らせ動画の放映について

市民の皆様へ

新型コロナウイルス対策に関する、川崎市からのお知らせです。

神奈川県に緊急事態宣言が発令されております。

添付内容をご確認いただき、生活に必要な場合を除き、外出を控えていただくよう、お願いします。

長引く感染症対策の中、ご苦労をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス対策に関する川崎市からのお知らせ動画

川崎港における新型コロナウイルス感染症への対応について(お願い)

◆川崎港を御利用の皆様へ

川崎港における新型コロナウイルス感染症への対応については、本市は港湾管理者の立場から、新型コロナウイルスが国内で発見されて以降速やかに、港湾局管理施設への注意喚起ポスターの設置や検疫所を含む関係者との連絡体制の確保のほか、水際対策の強化に向けた港湾関係者連絡会議を開催するなど、新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐ取組を図ってまいりましたが、未だ世界的には感染者が増加しており、終息を見ない状況にあります。

これまでの港湾局の取組や国からの協力要請文書について、今後、このページに一括掲載してまいります。

随時、掲載内容を御確認いただくほか、新型コロナウイルスへの感染予防に努めていただきますよう、御協力よろしくお願いいたします。

港湾緑地等の利用(お花見宴会等の自粛)に関するお願い

毎年春になると桜が見頃を迎え、多くの方にお花見を楽しんでいただいておりますが、今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、利用者の健康、安全面に配慮し、港湾緑地等において職場や友人同士で大皿の料理を囲むなど、飲食を伴う宴会等のご利用をお控えくださいますようお願いします。

また、散策しながらお花見を楽しむ際にも、咳エチケット、マスクの着用など、感染拡大防止への取組をお願いいたします。

利用される皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

【バーベキュー場をご利用される皆様へ】

新型コロナウイルス感染症拡大防止へ向けた以下の対応について、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

・ご利用に際しては、うがい・手洗い・咳エチケット等の感染症拡大防止対策の励行をお願いいたします。あわせて、ご利用日の延期、ご利用規模の縮小等のご検討をお願いいたします。

・ なお、バーベキュー場をご予約いただいている場合で、感染症拡大防止を理由に予約をキャンセルする場合のキャンセル料は発生いたしません。

新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について(1月29日付け通知)

令和2年1月24日付け国からの要請文に基づき、公共国際埠頭内の警備を委託している企業宛てに、感染予防を徹底するよう通知しました。

新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について(依頼)

新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について(2月3日付け通知)

令和2年1月30日付け国からの要請文に基づき、川崎港で働く方々に対し、感染予防へ御協力いただくよう、通知しました。

新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について(お願い)

川崎港新型コロナウイルス感染症に関する関係者連絡会議の開催について(2月5日開催)

中華人民共和国湖北省武漢市において、新型コロナウイルスによる肺炎患者の発生が複数報告され、国内でも新型コロナウイルスに関連する肺炎患者の発生が確認されたこと等を踏まえ、川崎市では関係機関及び港湾関係者(実務者レベル)間の情報共有を行うとともに、関係者の一層の連携を図るため、水際対策の強化に向けた川崎港新型コロナウイルス感染症に関する関係者連絡会議を開催しました。

会議当日資料については、別添資料を御覧ください。

川崎港新型コロナウイルス感染症に関する関係者連絡会議について

川崎港における新型コロナウイルス感染症への対応について(2月13日付け通知)

川崎港では、より一層の感染予防を図るため、外航船舶が出入りする公共国際埠頭内の各ソーラスゲート、作業員詰所及びコンテナターミナル内において、2月13日付けで、アルコール消毒液及び感染予防対策パンフレットを設置いたしました。

本市設置のアルコール消毒液を用いる等により、手指のアルコール消毒を徹底するほか、咳エチケット、手洗いなどの感染症対策の徹底に御協力ください。

詳細は、本文資料を御覧ください。

川崎港における新型コロナウイルス感染症への対応について(お願い)

新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について(周知)

係留施設管理者 各位

別添のとおり、国から係留施設管理者宛て周知するよう要請がありました。

別添資料を御確認の上、適切な対応をお願いいたします。

新型コロナウイルスに関する国からの要請文等について

別添資料を御確認ください。

まん延防止等重点措置実施期間の再延長に伴う港湾局の対応について(通知)