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サンキューコールかわさき

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川崎港の公園及び緑地における喫煙の取扱いについて

  • 公開日:
  • 更新日:

 公園等での望まない受動喫煙の軽減のため、川崎市港湾施設条例施行規則を一部改正し、公園等での禁止行為として、「市長が指定した場所以外の場所で喫煙をすること」を追加します。

 これに伴い、規則改正の施行後(令和7年7月1日から)は喫煙スペース以外での喫煙が禁止となります。

1 施行日

  令和7年7月1日(火)

2 実施内容

  指定した喫煙スペース以外は禁煙となります。(たばこ事業法上の製造たばこである加熱式タバコも対象。)

  使用許可を受けたイベント等主催者が一時的に設けた喫煙スペースも喫煙可能とする。

3 喫煙場所

  下記の喫煙スペース位置図のとおり

お問い合わせ先

川崎市港湾局川崎港管理センター港営課

住所: 〒210-0869 川崎市川崎区東扇島38-1

電話: 044-287-6034

ファクス: 044-287-6038

メールアドレス: 58kouei@city.kawasaki.jp

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