保育園入園申請に係る区役所児童家庭課の対応について
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苦情申立ての概要
私は、川崎市に転入を予定していたため、子どもを市内の保育園に入園させたいと考え、申請期間内に必要書類を提出しました。申請には、転入予定であることを示す不動産売買契約書も添付しました。
転居を終え、転入手続のために区役所を訪れたところ、住所が変わったという理由で、事前に提出済みである「教育・保育給付認定(変更)申請書」と「保育所等利用(変更)申込書兼児童台帳」を手書きで再提出するよう求められました。これらの書類には住所以外にも多くの記載項目があります。市には、事前に転入を前提としていたことを踏まえ、市民の負担を減らすべく申請手続きを簡素化するよう要望します。
市民オンブズマンの判断
市によれば、教育・保育給付認定については、子ども・子育て支援法20条2項により、「保護者の居住地の市町村」が行うことが定められていること、申請時点で保護者が市外に居住している場合、市が確認しているのは転入予定の住所地であり、実際に転入した後に、現住所での認定申請に対し給付認定をする必要があることから、転入後に改めて手続きしていただくことを求めており、このことについては、保育所等利用案内や申請書類にも記載しているとしています。
市民オンブズマンとしては、転入予定先の住所と実際の転入先が異なる場合や、転入に伴い世帯状況が変更となる場合もあることから、このような手続そのものは必要であり、市の行った対応に不備はないと判断します。
一方、市は、申立てを受けて、転入後に提出を求める書類や具体的な記載項目について、各区役所での運用を調査したところ、取扱いが統一されていないことを確認したとのことです。そして、市民オンブズマンの調査に対し、今後は申請者にとってなるべく負担の少ない方法を検討するとともに、運用を統一したい、と回答しています。
市民オンブズマンは、このような市の対応は市民の申立てがひとつのきっかけとなったものであり、適切であると判断します。これからも市民の利便を考慮し、より利用しやすい行政サービスを実現するよう、市に心がけてほしいと考えます。
お問い合わせ先
川崎市市民オンブズマン事務局
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3691
ファクス: 044-245-8281
メールアドレス: 75sioz@city.kawasaki.jp
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