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土地区画整理事業による建築の支障及び電気ボックスの設置について

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苦情申立ての概要

 土地区画整理事業で仮換地の指定を受け、土地(以下「本件土地」という。)の引渡しを受けた。その後、本件土地と隣地との境界前の歩道に無電柱化に伴う地上機器(以下「本件地上機器」という。)が、事前説明なく設置された。国土交通省に確認したところ、通常、地上機器は道路側に設置し、民地側に寄せる場合は設計段階で相談するとのことだった。説明なく本件土地側へ設置されたため、移設を希望する。

市民オンブズマンの判断

 市は、無電柱化に伴い地上機器を設置する際、地上機器前面の建物権利者には必要に応じて説明を行うとし、地上機器設置計画時に建物がない土地については、建築計画が把握できれば説明するとしています(以下「現状の市の方針」という。)。さらに、市は、申立人が借地権の設定された土地の所有者で、新築等により本件土地を使用するのは借地権者であることから、申立人に事前説明していないとしています。また、市は、本件地上機器は本件土地と隣地との境界付近に位置し、公共施設やインフラ埋設管に影響がない等の公益性を勘案したものであるとし、市としては最善と考えているため移設できないと説明しています。 

 市民オンブズマンとしては、地上機器が高い公共性を有することは理解できるものの、歩道の民地側に設置する場合、民地の権利者に負担を与える可能性があるため、計画段階で事前説明することが望ましいと考えます。現状の市の方針では、民地に建物がなく、かつ市が建築計画等を把握できない場合には、権利者等に対して一切の事前説明なく地上機器が設置されてしまうこととなります。

 市民オンブズマンが現地にて位置関係等を確認したところ、本件地上機器の設置にあたり、市は、本件土地の権利者等に対して、少なくとも事前の説明を行い、事前に意見を徴する機会を設けるべきであったと考えます。そのため、市が申立人に対して本件地上機器の設置に係る事前説明を行わなかった点について、市に不備があったと判断します。

 もっとも、市が本件地上機器を移設できないとしていることについて、本件地上機器が本件土地に与える影響と、本件地上機器の有する公益性を衡量すると、直ちに不備があるとまではいえないと判断します。

 無電柱化に係る沿道地権者との調整や説明に際し、合同説明会の開催や地元協議会の設置が望ましいとする国の通知もあり、東京都のマニュアル及び神奈川県の計画でも同趣旨の規定があります。市民オンブズマンは、市に対し、国通知の趣旨や他自治体の事例を調査し、現状の市の方針及び土地区画整理事業と無電柱化に関する工事が並行して行われる際の地権者等への説明や調整のあり方についての検討を求めます。

お問い合わせ先

川崎市市民オンブズマン事務局

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3691

ファクス: 044-245-8281

メールアドレス: 75sioz@city.kawasaki.jp

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