ごみ集積所移設の申出における生活環境事業所の対応について
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苦情申立ての概要
私が所有する住宅の外壁に接してごみ集積所(以下「本件集積所」という。)が設置されており、外壁に接してのごみの排出により汚損等の被害が生じている。市へ移設を申請したが、市は、公道上の集積所であり、私有地利用に当たらないと判断するとし、利用住民間での協議を求めるのみで、具体的な対応を行わない。市の是正対応を求める。
市民オンブズマンの判断
市は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理実施計画において、集積所は利用住民の協議により位置を定めるとしています。また、集積所の管理は利用住民が行い、移設の要望があった際は、利用住民の協議によって決定するよう案内しているとのことです。
本件について、市は、申立人からの連絡を受け、当初30世帯以上が利用していた本件集積所の問題を認識し、集積所の分散に向けて町内会長や近隣のアパートの管理会社等に働きかけを行い、現時点で本件集積所の利用世帯は5世帯まで減少したとしています。
また、市は、当初、住民間の意見集約に協力できないと申立人に回答しましたが、後に、協議の場を設けるため本件集積所利用住民への聞き取りを行ったとしています。市は、利用住民に申立人の意見を伝え、移設、輪番制の導入、隣り合う2軒での集積所設置の提案等を行ったが、意見が折り合わない状況であるとしています。
一般に、集積所は、家庭から排出される一般廃棄物の適正かつ効率的な処理のために不可欠な施設です。反面、集積所が自宅前道路に設置される際は、敷地塀の継続的な汚損、不快な景観、ごみの散乱や不適正ごみの放置等の有形無形の被害の発生が避けがたく、何人にとっても同様の不快感、嫌悪感をもたらすものといえます。利用住民間で集積場による被害を分け合うことについての意見が対立し、協議に基づく早期の問題解決策を見通せない状況に至ったときには、排出者責任、市民の相互協力の原則等を踏まえて、市ができる範囲で改善のための提案や働きかけ等を行ってほしいと考えます。
本件については、市は町内会長やアパート管理会社への働きかけ、利用住民への聞き取り及び提案等、可能な範囲で対応しています。市の働きかけや利用住民間での協議の結果として、本件集積所の分散が進んだことを踏まえると、市の対応に不備はないと市民オンブズマンは判断します。
もっとも、外壁に接してのごみの排出は現在も続いています。この点、市は外壁に接触しないネットの設置や、利用住民全員による本件集積所の管理を提案する予定であるとしています。当該問題の解決・改善に向けて、今後も市ができる範囲での働きかけを行ってほしいと考えます。
お問い合わせ先
川崎市市民オンブズマン事務局
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3691
ファクス: 044-245-8281
メールアドレス: 75sioz@city.kawasaki.jp
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