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非喫食者への「学校給食費相当額給付制度」について

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ページ内目次

制度の概要

令和8年度から公立小学校と特別支援学校小学部において、国による「学校給食費の抜本的な負担軽減」が始まりました。

国から交付される「負担軽減交付金」は在籍児童数に応じて措置されますので、アレルギーや長期欠席等により、恒常的に給食を喫食できない児童について、給食費相当額を給付します。

給付の対象となる児童

  • 重度のアレルギーその他の疾患、不登校、宗教上の配慮といったやむを得ない事情により、恒常的に給食を喫食しない児童が対象となります。
  • あらかじめ給食停止の届け出をしており、連続して4か月以上給食を停止していることが条件となります。
  • 「完全停止(給食を全て停止)」「牛乳以外を停止(牛乳のみ喫食)」「牛乳のみ停止」のいずれかに当てはまる場合が対象です。

※中学校と特別支援学校の幼稚部・中高等部は対象となりません。

※在籍していても、就学の実態のない児童については、対象となりません。

給付対象となる期間について

連続して4か月以上給食を停止している場合が対象となり、4か月の始期はどの月(つき)でも可能ですが、月途中から給食を停止した場合は、翌月分から数えて4か月以上となる必要があります。

また、年度をまたいだ運用は行わないため、1月以降に給食を停止した場合は対象外となります。

※8月は除きます。

給付金額

完全停止 月5,200円

牛乳のみ喫食 月4,128円

牛乳のみ停止 月1,071円

給付金額の調整について

給食を停止している児童が、登校し、予備として用意されている給食を喫食した場合、喫食した分の1食単価を給付金額から差し引きます

1食食べた場合 335円

牛乳以外を食べた場合 266円

牛乳のみ飲んだ場合 69円

給付金の給付時期

3月の給食提供最終日までの喫食状況を確認の上、4月以降に申請書に記載された口座に振り込みます。

申請方法

インターネット(e-kawasaki)からお申込みください。

オンライン手続 | 川崎市学校給食費相当額給付金申請書外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

インターネットからの申請が難しい場合

紙による申請も可能です。

申請書をこちらから(PDF形式, 84.88KB)ダウンロードして必要事項を記載の上、下記の住所へ送付してください。

※金融機関コードは全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)の利用金融機関一覧外部リンクで確認できます。支店コードについては、御利用の金融機関の通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング画面または各金融機関ホームページでご確認ください。

※ゆうちょ銀行の場合は、ゆうちょ銀行のホームページ外部リンクから3桁の支店番号、7桁の口座番号への読み替え方法をご参照ください。

送付先

〒210-0005 川崎市川崎区東田町5-4

川崎市役所南庁舎7階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室会計担当

申請締め切り

2027年1月29日(金)必着

よくある質問と回答

いつから申請できますか

締め切りまでの期間、いつでも申請できます。締め切り日までに給付対象となる期間(連続して4か月以上給食を停止)に達していない場合でも、見込みで申請してください。

一部の日だけ、一部のおかずだけ喫食しない場合も対象となりますか

あらかじめ給食を停止していない場合は、対象となりません。

国立・私立の学校に通っている場合も給付金を申請できますか

この給付金は、川崎市立の小学校と特別支援学校小学部に通っている児童が対象となります。

インターナショナルスクールに通っている児童も対象になりますか

川崎市立学校に在籍していても、通学の実態がないと判断されるインターナショナルスクールに通う児童は対象となりません。

好き嫌いにより給食を停止している場合も対象となりますか

本制度は、重度のアレルギーやその他の疾患、不登校、宗教上の配慮といったやむを得ない事情により、恒常的に給食を喫食できない児童を対象とした制度となりますので、自己都合により給食を停止している場合は対象外となります。

これから申請する場合、4月に遡って対象期間となりますか

条件に当てはまる場合には、4月に遡って制度を適用します。

給食を止めるにはどうしたらいいのですか

学校給食費区分変更届に必要事項を記載の上、学校へ提出してください。食材の過剰な発注による食品ロスを抑えるためにも、適切な「区分変更届」の提出に、ご協力ください。

給付金の申請にあたり、学校に提出した区分変更届(停止届)の写しが必要ですか

区分変更届は、教育委員会で確認できますので、提出は不要です。

不登校ですが、いつ登校できるか分からないので給食を止めるのは心配です

不登校等により給食を停止しているお子さんが、登校した場合、学校に用意している予備食を喫食することができます。

予備食を喫食した場合には、その分を差し引いて給付金を計算します。

フリースクールに通っている場合は対象になりますか

不登校等のためフリースクールなどの民間施設を利用している場合でも、在籍している小学校に区分変更届(停止届)を提出し、給食を停止していれば、給付金の対象となります。

年度途中で転入・転出した場合でも対象になりますか

条件に当てはまる場合には、対象になります。

申請した後に、給食を再開したり、申請内容に変更があった場合はどうすればよいですか。

教育委員会健康給食推進室(044-200-1807)へご連絡ください。なお、給食を再開するには、区分変更届を学校へ提出してください。

生活保護を受給している場合も対象となりますか

生活保護の認定を受けている方については、給食費の補助について教育扶助による支援が優先されるため、国の「負担軽減交付金」の対象から除外されています。そのため、本給付制度についても、現時点では対象外となる予定です(特別支援学校就学奨励費負担金の区分1の認定を受けている方についても、同様です)。

今後、国から新たな考えが示された場合には、改めてお知らせします。

※特別支援学校就学奨励費負担金の区分2の認定を受けている方については、詳細が確定次第、お知らせします。

令和9年度以降も給付制度は続きますか

令和9年度以降については、国の交付金等の動向を踏まえて、改めてお知らせします。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室会計担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-1807

ファクス: 044-200-1810

メールアドレス: 88kyusyoku@city.kawasaki.jp

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