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信用保証制度等について
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経営者保証に関するガイドラインについて
(2019年11月26日)
経営者保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破たんしても一定の生活費等を残すことができるルールが設けられました。
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信用保証料の補助について
(2019年4月1日)
川崎市では、市内中小企業者等の資金繰り支援のために、川崎市中小企業融資制度を信用保証付で借入れた場合、信用保証料の補助を行っています。
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信用保証協会による保証制度について
(2019年1月17日)
信用保証協会は、中小企業の皆様が事業資金を金融機関から借り入れる際に、その借入債務を保証することにより、担保力や信用力の不足を補い、事業資金の融通を円滑にすることを目的として設けられています。
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責任共有制度について
(2018年3月30日)
責任共有制度とは、信用保証協会の保証付き融資において、借入額に対する信用リスクの20%相当を金融機関が負担する制度です。
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東日本大震災復興緊急保証制度の認定申請手続き
(2013年11月19日)
東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の認定を申請できます。認定を受けると、東日本大震災復興緊急保証を申
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

