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消費税インボイス制度について

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  • 更新日:

消費税インボイス制度が開始されました

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。

 これにより、事業者間の取引において買手(課税事業者)が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)等の保存が原則必要となります。

 インボイスを発行するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

 インボイス制度の詳細や、インボイス発行事業者登録申請手続き等については、インボイス制度特設サイト(国税庁)外部リンクを御確認ください。

 なお、登録申請から登録番号が通知されるまで一定期間を要します。登録番号が通知されるまでの対応につきましては、こちら外部リンクを御確認ください。

消費税インボイス制度で困ったら

消費税インボイス制度 特別相談窓口

(公財)川崎市産業振興財団 川崎市中小企業サポートセンター

インボイス制度についてお困りごとがありましたら、ご相談ください。(要予約)

電話番号:044-548-4141

受付時間:午前9時から午前12時、午後1時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

所在地:川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館7階

税理士等の専門家派遣

(公財)川崎市産業振興財団 川崎市中小企業サポートセンター

中小企業、個人事業者及びNPO法人を対象に、税理士などの登録専門家を無料で派遣します。(1回2時間程度、最大3回まで/要予約)

相談方法:訪問(Zoom、電話も可)

申込方法:申込書(DOC形式,50.00KB)に必要事項を記入の上、ファックス(044-548-4151)またはメール(oneday@kawasaki-net.ne.jp)でお送りください。

制度概要等

助成制度等

その他

よくあるお問合せ

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部企画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2332

ファクス: 044-200-3920

メールアドレス: 28kikaku@city.kawasaki.jp

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