消費税インボイス制度について
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消費税インボイス制度が開始されました
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
これにより、事業者間の取引において買手(課税事業者)が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)等の保存が原則必要となります。
インボイスを発行するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
インボイス制度の詳細や、インボイス発行事業者登録申請手続き等については、インボイス制度特設サイト(国税庁)外部リンクを御確認ください。
なお、登録申請から登録番号が通知されるまで一定期間を要します。登録番号が通知されるまでの対応につきましては、こちら外部リンクを御確認ください。
消費税インボイス制度で困ったら
消費税インボイス制度 特別相談窓口
インボイス制度についてお困りごとがありましたら、ご相談ください。(要予約)
電話番号:044-548-4141
受付時間:午前9時から午前12時、午後1時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
所在地:川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館7階
税理士等の専門家派遣
中小企業、個人事業者及びNPO法人を対象に、税理士などの登録専門家を無料で派遣します。(1回2時間程度、最大3回まで/要予約)
相談方法:訪問(Zoom、電話も可)
申込方法:申込書(DOC形式,50.00KB)に必要事項を記入の上、ファックス(044-548-4151)またはメール(oneday@kawasaki-net.ne.jp)でお送りください。
制度概要等
【国】
- オンライン説明会の御案内(国税庁)外部リンク
- 国税局・税務署にて開催している説明会、相談会の御案内(国税庁)外部リンク
- 国税庁リーフレット(令和5年10月インボイス制度が始まります!)外部リンク
- 国税庁リーフレット(免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!)外部リンク
助成制度等
その他
- インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧外部リンク
- インボイス制度について(簡易判定フローチャート)
フローチャートは簡易ツールです。正しく判定するには自社の業績や取引先の状況を踏まえて検討する必要があります。 - 税務署からのお知らせ
よくあるお問合せ
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部企画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2332
ファクス: 044-200-3920
メールアドレス: 28kikaku@city.kawasaki.jp
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