余裕期間制度について
余裕期間制度について
川崎市では、受注者が建設資材、建設労働者等の準備を行うための期間として「余裕期間制度」を設定しました。円滑な施工体制を確保することで、円滑な工事体制を確保することで、柔軟な工期の設定による施工時期の平準化を推進させます。
余裕期間制度の概要(PDF)
関連記事
- 現場代理人の常駐義務緩和取扱要綱
現場代理人の常駐義務緩和に関する要綱です。余裕期間における現場代理人の取扱いについても記載しております。
お問い合わせ先
川崎市 建設緑政局総務部技術監理課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク17階
電話:044-200-2792
ファクス:044-200-3973
メールアドレス:53gikan@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

