ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

住居表示に関する建築物の新築等届出書

  • 公開日:
  • 更新日:

郵送・電子申請・受付窓口でお届出いただけます。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、窓口でのご提出は極力ご遠慮いただき、郵送でお届出ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

お知らせ

川崎市で住宅等を建てる関係業者の皆さまに、あらためて住居表示新築届出方法等についてお知らせさせていただきますので、「住居表示新築届出方法のご案内」(PDF形式,556.56KB)(PDF形式,300.87KB)ご一読いただければ幸いです

概要

 この届出は、住居表示実施地区内で建物の新築(建替えを含む)などをする場合に、その建物に対して住居番号を設定するための届出です。
 住居番号は住所として使うための番号で、住居表示実施地区内では住所の表示には住居番号を用いなければなりません。
また、建替えの場合でも必ず届出書の提出をお願いします。(出入口の位置が以前の建物とは変わっている場合などは住居番号が変わることがあります。)

※住居表示とは、「住居表示に関する法律」により、個人の住所若しくは居所又は事務所、事業所、その他の施設の場所を表示することをいいます。

※届出は、「川崎市住居表示に関する条例」第3条により義務付けられています。

 次のリンク先から、住居表示実施地区を調べることができます。

住居番号の枝番号について

住居表示地区において、街区のまわりを道路等に沿って一定の間隔に区切って「基礎番号」を付けます。
家々の「住居番号」は出入口が面している「基礎番号」によって決まります。
このため、同じ間隔の中に複数の建物がある場合、住居番号(住所)が同じになってしまう場合があります。

そこで、住居番号に枝番号をつけることによって住所を区別できるようになります。

サービス内容

 住居番号が決定しましたら、「住居番号の設定等通知書」と「住居番号表示板」(青いプレート)を郵送いたします。
 なお、住居番号の決定時期は、届出された建物の完成日の約1~2か月前になりますので、御注意ください。

住居表示実施地区は川崎市区別町名一覧表で確認できます。

住居表示実施地区欄に記入があるのが、住居表示が実施された地区です。
(届出が必要です。)

それ以外の地区は住居表示未実施です。
(届出の必要はありません。住所は地番を使ってください。)

川崎市区別町名一覧表へ

いつ

 住居表示実施地区内で建物を新築(建替えを含む)するとき。
 なお、住居番号は建物完成の約1か月前までには通知をしますが、提出していただいた届出に基づいて必要に応じて現地調査を行い、番号の決定をしますので、作業に日数がかかります。そのため、すでに建築工事が始まっているときには、速やかな届出をお願いいたします。

だれが

届出をする建物の所有者、占有者、管理者及び建築業者

根拠となる法令等

川崎市住居表示に関する条例第3条

手続方法

郵送、受付窓口への持参、電子申請

オンライン手続

住居表示に関する建築物の新築等届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市住居表示に関する条例第3条第1項

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

お届け先

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所 本庁舎 21階

川崎市 市民文化局 戸籍住民サービス課 宛

電話044(200)2735

受付時間

窓口及び電話でのお問い合わせについては、
8:30~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

問合せ先

上記、「お届け先」と同様

届出に必要なもの

  1. 住居表示に関する建築物の新築等届出書(上記のPDFファイルからダウンロード)※1棟につき1部お届出ください。
  2. 案内図(建築場所を印してください。)
  3. 配置図(出入口を矢印で印してください。)
  4. 公図(お手元にあれば添付してください)

1つの現場に複数の物件を建築する場合は次の書類もご提出ください。

・区画図

さらに、一戸建て以外の建物は、次の書類も必要です。

・各階平面図(共同住宅の場合は、部屋番号を記入したものを添付してください。)

手数料・利用料・料金等有無/説明

無料