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18歳から成人に!-改正民法施行に伴う成年年齢引下げについてー

  • 公開日:
  • 更新日:

2022(令和4)年4月1日の改正民法施行により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
成年年齢前後の若者に向けて、よくある消費者トラブルや契約の注意点についての注意喚起ページを作成しました。

成年の契約 注意喚起動画

成人になると何が変わる?

18歳から親の同意を得なくても、さまざまな契約行為が自分の意思でできるようになりました

例えば、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋の賃貸、クレジットカードの作成、高額な商品購入時にローンを組むことなどが可能となります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職なども自分の意思で決定できます。さらに、10年有効のパスポートの取得や、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得もできるようになります。なお、女性の結婚できる最低年齢は改正民法施行により、16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに結婚できるのは18歳以上となりました。

成年年齢引下げの注意点

成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳からとなっており、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。

また、契約行為に関する注意点としては、未成年者だからという理由で、親権者の同意がない契約を取り消すことができる「未成年者取消権」が行使できなくなります

こうしたことから、改正後は、社会経験に乏しく、親権者の保護がなくなったばかりの成年を狙った消費者被害が拡大することが懸念されるため、注意が必要です。

消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

若者に多い消費者トラブル

SNSの広告をきっかけに「相談に乗るだけの簡単な副業」などと勧誘され、登録料を払わせられるが、収入が得られない事例、「簡単に儲かる」などと言われ、高額な情報商材の購入やネットワークビジネスの契約をしてしまう事例、「無料のエステ体験」など、初回は極めて安い金額でサービスを受けられるが、体験後にしつこく勧誘され、断り切れずに高額なコース契約をしてしまう事例などがあります。中には、お金がないと断っても「元が取れるから」と借金やクレジット契約を勧められ、分割払いで高額な契約を結ばせられるなどといった事例もあります。

友人やSNSで知り合った人に「楽して儲かる」という勧誘につい乗ってしまったり、強引な勧誘で高額の契約をしてしまうことなど、若者の知識不足につけこんだ消費者被害の相談が多く寄せられています。被害にあった場合は、すみやかに相談するなどし、対処することが重要です。

消費者トラブルの相談窓口

消費者トラブルに巻き込まれてしまった場合は、一人で悩まず、消費者行政センターに相談しましょう。

電話相談窓口 044-200-3030
月~木曜日9時~16時、金曜日9時~19時、土曜日10時~16時、日祝・年末年始休み

<参考資料・出典>

【政府広報オンライン】18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html#a外部リンク 

【法務省】民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html外部リンク 

【消費者庁】「18歳から大人」特設ページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/外部リンク 

を加工して作成

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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