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認可保育所等の概要

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制度内容

1 認可保育所等とは

認可保育所
児童福祉法上の児童福祉施設で、保護者が仕事や病気などのために、家庭で保育できないお子さんを保護者に代わって、保育するための施設です。
令和2年4月1日現在、川崎市内には、市が運営する公営保育所が27か所、社会福祉法人などが運営する民営保育所が367か所あります。詳しくは、ページ下部の関連資料をご覧ください。

認定こども園(保育所部分)
就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供を図るため、教育・保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て支援も行う施設で、市内には、幼保連携型、幼稚園型の施設があります。

地域型保育事業
0歳~2歳を対象とした、定員が19人までの小規模な保育事業です。3歳以降は認可保育所、認定こども園、幼稚園などの連携施設に優先入所が可能となっています。

なお、上記の認可保育所等は、幼稚園とは異なり、就学前の教育や集団生活に慣れさせるためなどの理由だけでは入所することはできません。

2 保育の必要性の認定

認可保育所等の給付対象施設又は事業をご利用になるためには、保育の必要性の認定(2号認定:3歳以上、3号認定:3歳未満)を受ける必要があります。保育の必要性の認定申請は、認可保育所等の利用申請と合わせて行うことができます。

保育を必要とする事由と保育実施期間等
 保育を必要とする事由 保育実施期間 認定区分 
 1月64時間以上の就労 小学校就学前までの保育を必要とする期間保育標準時間または保育短時間
 2妊娠、出産出産予定日の前後各2か月程度保育標準時間
 3保護者の病気、負傷又は心身障害小学校就学前までの保育を必要とする期間保育標準時間
 4同居又は長期入院している親族などの介護・看護小学校就学前までの保育を必要とする期間保育標準時間または保育短時間
 5災害の復旧災害の復旧が完了すると見込まれる期間 保育標準時間
 6求職活動又は起業の準備2か月以内 保育短時間(原則)
 7卒業後就労を目的とした職業訓練校や大学等へ通学していること職業訓練校や大学等へ通学する期間保育標準時間または保育短時間
 8虐待やDVの恐れがあること小学校就学前までの保育を必要とする期間 保育標準時間
 9児童を養育する能力が著しく欠如している場合など、その他児童福祉の観点から保育の実施が必要であり、上記1~8に類すると、市長が認める場合小学校就学前までの保育を必要とする期間保育標準時間または保育短時間

※令和3年3月の利用までは、1日4時間以上かつ月16日以上就労していることが必要です(令和3年4月から基準を変更し、1日の就労時間及び月の就労日数に関わらず月64時間以上就労している場合に該当となります)。

※育児休業取得中は保育を必要とする事由に該当しないため、申請はできませんが、利用開始月の末日までに復職できる場合には、当該月の1日利用開始として申請することができます。

※育児休業取得時に、既に保育所等を利用しているお子さんがいて継続利用が必要である場合は、育児休業を終了するまでの期間、「保育短時間」区分での認定・利用となります。

3 保育の必要量について

2号認定または3号認定を受ける方は、さらに、保育の必要量によって、「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に分けられます。保育標準時間の目安は、月120時間以上の就労をしている、もしくは日々8時間以上(休憩時間や通勤時間等を含みます。)の保育を必要とする場合です。
(1)「保育標準時間」利用:利用可能時間は最大11時間
(2)「保育短時間」利用:利用可能時間は最大8時間

「標準時間認定」と「短時間認定」の保育必要量の認定については、あくまで、市として、各児童が8時間から11時間までの範囲での利用となるか、8時間以内の利用となるかの大枠を決めるものであり、実際の個々の保育時間の決定は、これまでどおり、各園において、その枠の範囲内で、保護者の勤務時間や通勤時間、勤務実態(産休・育休中であるかどうか)などの状況により、調整のうえ、行われることとなります。入所時に必要な時間を園とご相談ください。

4 認可保育所等の保育年齢

  1. 産休明け(生後43日目)から小学校就学前までのお子さんが対象となりますが、保育所等によって、受入年齢が異なりますので、詳しくは、保育所・幼稚園等利用案内の一覧をご覧ください。

5 認可保育所等の開所日と保育時間

(1)開所日

月曜~土曜( 家庭的保育、小規模保育C型は土曜休みです。)

日曜、祝日、年末年始はお休みです。
別途、休日保育が必要な場合は、休日保育のページをご覧ください。

(2)開所時間

公営保育所 7:30~18:30
民営保育所 7:00~18:00または7:30~18:30
個々の保育時間は、保護者の勤務時間や通勤時間、勤務実態(産休・育休中にあるか)などにより異なりますので、入所時に必要な時間を園とご相談ください。
また、18時以降、延長保育が必要な場合は、延長保育のページをご覧ください。

ならし保育について

入園当初は、上記保育時間にかかわらず、お子さんが保育所等に慣れるまでの間(1週間程度、状況によってそれより長くなる場合もあります)、保育時間を短縮した、ならし保育を実施しますので、あらかじめ、ご予定ください。

6 障がい児保育について

集団保育が可能なお子さんであれば、市内全園で受入れを実施しています。
入所に際しては、通常の入所選考の後、他のお子さんと一緒に入園前健診を受診いただき、当該健診又は健康管理委員会で、集団保育が可能であるとの判断が必要です。健康管理委員会にかかる場合は、専用の主治医意見書(診断書)等が必要となります。
お申込みについては、事前に各区地域みまもり支援センター(地区健康福祉ステーション)に、ご相談ください。また、事前に希望園の見学をされますようお願いします。

問合せ先

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-201-3219
  • 大師地区健康福祉ステーション児童家庭係 電話 044-271-0150
  • 田島地区健康福祉ステーション児童家庭係 電話 044-322-1999
  • 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-556-6688
  • 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-744-3263
  • 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-861-3250
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-856-3258
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-935-3291
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-965-5158

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第1課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2662

ファクス: 044-200-3933

メールアドレス: 45hoiku@city.kawasaki.jp

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