事業場等に廃棄物を投棄されてしまった場合について
土地・建物の所有者または管理者は、その場所の清潔を保つよう努めるとともに、廃棄物が捨てられた時は、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。
なお、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、一般廃棄物と産業廃棄物の2つに大別されます。それぞれの区分に応じた方法で適正な処理をお願いします。
(1)一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものをいい、家庭から生じる生ごみ、粗大ごみ、し尿及び浄化槽汚泥並びに事業活動から生じる廃棄物のうち、20種類の産業廃棄物以外のものをいいます。
一般廃棄物が投棄されてしまった場合、当該土地・建物の所有者または管理者の方が排出事業者として、一般廃棄物処理業者(許可業者)と処理の委託契約を締結するか、若しくは市処理施設への自己搬入のいずれかが必要になります。
詳しい処理方法についてはこちらを参考にして適正に処理してください。
(2)産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動(公共事業を含む。)に伴って生じる廃棄物のうち、法及び政令により定められた20種類及び輸入された廃棄物をいい、その内容は「産業廃棄物の分類」のとおりです。
産業廃棄物が投棄されてしまった場合、当該土地・建物の所有者または管理者の方が排出事業者として、自らの責任において適正にしなければなりません。
自ら運搬、処分できない場合は、法で規定される基準を守り、収集運搬と処分をそれぞれ許可業者に委託しなければなりません。詳しい内容は次の手引き等を参考にしてください。
「産業廃棄物適正処理の手引き(事業者用)」(PDF形式,1.15MB) (平成30年4月)
「産業廃棄物適正処理のために」 (平成31年4月)
産業廃棄物の分類
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部廃棄物指導課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2542
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30haiki@city.kawasaki.jp

