火災等でり災された方へ

り災ごみの処理について,手数料免除の措置があります。
手数料免除
火災ごみの処理を希望される方は、生活環境事業所へまずご相談ください。
- 市職員が火災現場を確認し、ごみ処理の方法についてご相談に応じます。
- 家庭ごみの収集に支障がない範囲で、普通ごみ、粗大ごみなどの収集を行う事ができます。
- 家屋の解体や火災ごみの選別は市で行うことができません。
- 処理施設や埋立地との調整が必要ですので、処理するまで期間を要することがあります。
- 消防署から発行される「り災証明書」を提示いただければ、粗大ごみ手数料が免除になります。
り災ごみの処理手順
詳しくは、所管の生活環境事業所にお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市 環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2583
ファクス:044-200-3923
メールアドレス:30syusyu@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

