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事業系一般廃棄物の処理の方法について
事業系一般廃棄物は、次のいずれかの方法により適正に処理してください。
一般廃棄物処理業者(許可業者)による収集
許可業者と処理の契約をして、事業系一般廃棄物の処理を委託します。
(注意)事業者から収集したごみを市の焼却施設に搬入したときに許可業者が市に支払う1kgあたり15円の施設搬入手数料に、収集運搬の費用を加えた金額を許可業者と取り決めてください。
許可業者に事業系一般廃棄物の処理を委託する時は
- 下記の一般廃棄物処理業者(許可業者)情報一覧から、委託する許可業者を選んでください。
(注意)許可業者以外に廃棄物の処理を委託することは廃棄物処理法に違反することになりますので、川崎市長の許可を受けているかを許可証により確認してください。 - 委託料金、排出量、排出方法、収集日、収集時間、資源物の扱い等について事前に相談して書面により契約を結んでください。
- 許可業者によっては、早朝収集及び土曜日・日曜日の収集が可能になります。
施設(自己)搬入
自ら市の焼却施設に事業系一般廃棄物を搬入することをいいます。
(注意)市に支払う1kgあたり15円の施設搬入手数料が必要となります。なお、事前に手続が必要となります。
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- 事業系一般廃棄物の施設搬入について
施設(自己)搬入の申請方法等の情報が提供されています。
お問い合わせ先
処理計画課 044-200-2589
その他
事業者(店舗・工場等)と住居部分が同一の建物(敷地)を使用している場合(住居併用事業所)は、事業系一般廃棄物と家庭ごみを別々にしてください。
家庭ごみは、市が収集しますので所定の集積所に出してください。
事業系一般廃棄物と家庭ごみを分けていない場合は、全てを事業系一般廃棄物とみなします。
お問い合わせ先
環境局 減量推進課 指導係
- 電話
044-200-2568 - ファクス
044-200-3923
自己搬入に関しては環境局 処理計画課 庶務・埋立担当
- 電話
044-200-2589 - ファクス
044-200-3923
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

