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川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度

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  • 更新日:

お知らせ

令和8年度の事業計画の受付期間は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までです。
ただし、予算に達した時点で受付は終了となります。
手続きや工事内容など不明な点がございましたら、事前にご相談ください。

川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度について

川崎市では、誰もが使いやすい良質なマンションストックの形成の誘導を図るために、既存分譲マンションの敷地内通路、外部出入口、廊下、階段において、新規に傾斜路、手すり等の段差解消工事等を実施する場合に、その工事等に要する費用の一部について助成を行っています。
(注)既存の手すり等の更新・改修工事は対象外です。
(注)事業計画書の提出及び助成金交付申請書の提出並びに助成金交付決定通知書を受領してから、施工者等と契約してく
   ださい。契約後の申請は、助成金対象外になります。

川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度のご案内・要綱

1 対象となる分譲マンション

 (1)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものであること。

 (2)住宅部分の床面積の合計が、住宅部分と非住宅部分の床面積の合計の3分の2以上であること。

 (3)異なる区分所有者の住宅の戸数が、原則として6以上であること。

 (4)建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証の交付を受け、かつ、検査済証の交付を受けていること。

 (5)管理組合の総会で、段差解消工事等を実施することの決議がされていること。

 (6)原則として、過去に当助成制度に基づく助成を受けていないこと(2回目以降でも助成の対象となる場合がありますの
       で、事前に御相談ください。)

 (7)法人格を持たない管理組合にあっては、代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日
       法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないこと。    

   (8)法人格を持つ管理組合にあっては、代表者及び役員が暴力団員に該当しないこと。

 ※川崎市マンション管理組合登録・支援制度に管理組合が登録されていること(未登録の場合は、こちらから登録してく
   ださい。)

2 助成金の額

段差解消工事等に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の3分の1(千円未満切捨て)を助成します。
ただし、住戸数に10,000円を乗じた額及び予算の範囲内を限度とします。

3 段差解消工事等の設置基準について

4 助成申請手続きと工事の流れ

(1)助成要件の確認 (2)工事等費用見積り (3)理事会等の承認

  • 助成対象要件を満たしているか、御確認ください。
  • 工事等費用の見積書を取り、施工予定業者等を決定してください。
  • 理事会(総会でも可)で段差解消工事を行うことの決定が必要です。

(4)事業計画書提出

  • 計画書の受付期間は4月~9月末です。(ただし、閉庁日を除く)
  • 提出は、窓口提出、郵送又はLoGoフォームのいづれかの方法で行うことができます。
  • 「マンション段差解消工事等事業計画書(第1号様式)」に次の書類を添えて提出してください。(写しでも可)

  ア マンション新築時の確認済証及び検査済証

  イ 建物の登記事項証明書(一住戸分)

  ウ 管理組合の代表者を確認できる書類(現理事長を選任した際の議事録など)

  エ 管理組合が法人の場合、法人登記事項証明書

  オ 管理規約

  カ 住戸数を確認できる書類(管理規約、分譲時のパンフレットなど)

  キ 段差解消工事等に要する費用の見積書

  ク マンションの案内図、配置図  

  ケ 段差解消工事を行う箇所の現況写真(最下階、中間階、最上階)

  コ 段差解消工事の内容がわかる工事図面(平面図、立面図、詳細図等で、見積書の数量が確認できる手すりの長さ、
    算定式を記載しているもの。)

  サ 工程表

  シ 総会又は理事会の議事録(段差解消工事を行うことを決定した際のもの)

(注)アの書類がない場合は、それぞれの建築確認等台帳記載証明書等を提出してください。
     建築確認等台帳記載証明書等は次の窓口発行しています。
    まちづくり局指導部建築管理課(本庁舎18F) 電話 044-200-3015

(注)その他必要に応じて追加書類の提出が必要となる場合があります。

(注)助成金交付額が100万円を超える工事請負等を発注する場合は、市内中小企業者による入札又は市内中小企業者2者以
   上から見積書の徴収を行う必要があります。

発注に際し市内中小企業者の確認を行う必要がありますが、本市の登録業者の場合は「川崎市競争入札参加資格名簿」で登録を確認することができますが、本市登録業者でない場合は誓約書(第15号様式)の提出により市内中小企業者の確認をすることになります。

また、実績報告書(第14号様式)や関係書類を当課へ提出することになります。

ただし、特殊な技術や、経験・知識を特に必要とする工事や、市内中小企業者では対応できない発注の場合は、そのことについて書面(第16号様式)を提出することにより、市内中小企業者以外にも発注することができます。

(5)事業計画書承認 (6)管理組合総会の決議

  • 申請書及び添付書類を審査し、その結果を管理組合あてに「マンション段差解消工事等事業計画承認決定通知書(第2号様式)」又は「マンション段差解消工事等事業計画不承認決定通知書(第3号様式)」を交付します。
  • 各マンション管理組合の規約に基づき、マンション段差解消工事等の実施について総会の決議を行ってください。

(7)助成金交付申請

  • 事業計画書承認時に記載された事業予定期間前に交付申請を行ってください。
  • 提出は、窓口提出、郵送又はLoGoフォームのいづれかの方法で行うことができます。
  • 助成金交付申請の受付期間は事業実施年度の11月末です。(ただし、閉庁日を除く)
  • 「マンション段差解消工事等費用助成金交付申請書(第4号様式)」に次の書類を添えて提出してください。ただし、事業計画書提出時に添付した場合は除きます。
    ア 段差解消工事等の実施に係る総会の議事録等の写し

(注)その他必要に応じて追加書類の提出が必要となる場合があります。

(8)助成金交付決定 (9)施工者と契約 (10)工事等実施

  • 申請書及び添付書類を審査し、その結果を管理組合あてに「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知(第5号様式)」又は「マンション段差解消工事等費用助成金不交付決定通知書(第6号様式)」を交付します。
  • 必ず「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」の交付を受けてから工事等施工者と契約を締結してください。助成金交付決定通知書の交付を受ける前に工事契約の締結をしたときは、助成の対象外となりますので注意してください。また、契約の締結後、速やかに段差解消工事等の実施に関する契約書又は、注文書及び請書の写しを提出ください。

(11)完了報告書提出

  • 段差解消工事等が完了したときは、「マンション段差解消工事等完了報告書(第13号様式)」に次の書類を添えて、提出してください。
    ア 写真(最下階、中間階、最上階の施工前、施工中、施工後を同アングルで撮影したもの、手すりの高さや傾斜路の幅
      等がわかるものなど)
    イ 段差解消工事等費用の請求書の写し
  • 提出は、窓口提出、郵送又はLoGoフォームのいづれかの方法で行うことができます。
  • 原則として、完了報告書の提出期日は、「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」に記載されている期日です。

(注)その他必要に応じて追加書類の提出を依頼する場合があります。

(12)額の確定通知

  • 完了報告を受理した後、審査及び現地検査等を行い、段差解消工事等が適正であると認めたときは、助成金の額を確定し、「マンション段差解消工事等費用助成金額確定通知書(第17号様式)」により管理組合に通知します。

(13)助成金請求

  • 「マンション段差解消工事等費用助成金額確定通知書(第17号様式)」の交付日から30日以内に、「マンション段差解消工事等費用助成金交付請求書(第18号様式)」に段差解消工事等費用を支払ったことを証する領収書の写し、振り込み先口座が確認できるもの(通帳の写しなど)を添えて提出してください。
  • 提出は、窓口提出もしくは郵送のいづれかの方法で行うことができます。

(14)助成金受領

  • 助成金交付請求書を提出後、助成金を交付します。(口座振込)

5 事業計画書承認後に変更がある場合

「マンション段差解消工事等事業計画承認決定通知書(第2号様式)」の交付後に助成金の額を変更がある場合は、再度、「マンション段差解消工事等事業計画書(第1号様式)」に変更に関する書類を添えて提出してください。

6 交付決定後に助成金の額に変更がある場合

「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」の交付後に変更がある場合は、「マンション段差解消工事等費用助成金交付変更申請書(第7号様式)」に変更に関する書類を添えて提出してください。
審査の上、「マンション段差解消工事等費用助成金変更決定通知書(第8号様式)」又は「マンション段差解消工事等費用助成金(交付変更不承認・不交付)決定通知書(第9号様式)」を交付します。

7 交付決定後に管理組合代表者、事業費用、完了報告書提出予定期日等の変更がある場合

「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」の交付後に管理組合の代表者住所又は氏名、事業費用、完了予定期日等を変更がある場合は、「マンション段差解消工事等事業変更報告書(第10号様式)」に変更に関する書類を添えて提出してください。

8 段差解消工事等を取りやめる場合

「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」の交付後に段差解消工事等を取りやめる場合は、すみやかに「マンション段差解消工事等取りやめ承認申請書(第11号様式)」を提出してください。
「マンション段差解消工事等取りやめ承認通知書(第12号様式)」を交付します。

9 助成金交付決定の取消しと助成金の返還

次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その助成金を返還していただきます。

 (1)虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

 (2)助成金を段差解消工事等以外の用途に使用したとき。

 (3)定められた期間内に完了報告又は助成金の請求を行わなかったとき。

 (4)川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度要綱又は関係規定に違反したとき。

10 申請方法

<オンライン申請>
次の「11 様式、見本等」の項目内に、各申請項目に応じた申請フォームへのリンクを載せておりますのでご活用ください。

<窓口申請>
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課(本庁舎18F)
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話 044-200-2996

11 様式、記入見本等

各申請について、様式及び記載見本を添付しておりますので申請時にご活用ください。
また、窓口に来庁することなくオンラインで申請できる手続きとして、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を活用していますので、ぜひご利用ください。

事業計画申請

オンライン手続 | マンション段差解消工事等事業計画申請外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

助成金交付申請

オンライン手続 | マンション段差解消工事等費用助成金交付申請外部リンク

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マンション段差解消工事等事業変更報告

オンライン手続 | マンション段差解消工事等事業変更報告外部リンク

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※交付決定後に助成金の額に変更がある場合は様式が異なりますのでご注意ください。

段差解消工事の工事施工者との契約の締結に関する書類提出

オンライン手続 | 段差解消工事の工事施工者との契約の締結に関する書類外部リンク

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マンション段差解消工事等完了報告

オンライン手続 | マンション段差解消工事等完了報告外部リンク

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助成金請求

請求書には、管理組合理事長印の捺印が必要です。

請求書の原本を、郵送又は持参にてご提出ください。

その他様式

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2996

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp

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