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川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度

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お知らせ

 令和5年度の事業計画書の受付期間は、令和6年4月1日から令和6年9月30日までです。

川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度について

 川崎市では、誰もが使いやすい良質なマンションストックの形成の誘導を図るために、既存分譲マンションの敷地内通路、外部出入口、廊下、階段において、新規に傾斜路、手すり等の段差解消工事等を実施する場合に、その工事等に要する費用の一部について助成を行っています。

 (注)新規に設置する場合は助成対象となります。改修の場合は助成対象外です。

対象となる工事とその基準

1 傾斜路(スロープ)

  ・有効幅員は120センチメートル以上とすること。

  ・傾斜路のこう配は、12分の1以下とすること。

  ・高低差75センチメートルを越える場合は、その高低差75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

  ・高低差が30センチメートル以上の場合は手すりを設けること。

  その他諸条件があります。

 

2 車いす使用者用特殊構造昇降機は、法令等に適合した専ら車いす使用者の利用に供するものとします。

3  手すり

 ・床仕上げ面から手すりの高さは、原則として2段の場合は、上段概ね75センチメートル以上から85センチメートル程度、下段概ね60センチメートルから65センチメートル程度とし、1段の場合は、概ね75センチメートルから85センチメートル程度とすること。

 ・高低差16センチメートル以上ある傾斜路に設置する工事

 ・屋上、機械室への階段等の住戸の出入りに使用しない場所に設置する工事は助成対象外とします。ただし。集会室や避難場所に指定されている場所等に設置する工事は助成対象とします。

 その他諸条件があります。

 (注)添付しております川崎市マンション段差解消工事等費用助成事業パンフレット、段差解消工事等の設置基準をご参照ください。

1.対象となる分譲マンション

 (1)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの

 (2)異なる区分所有者の住宅の戸数が、原則として6以上のもの

 (3)一部が店舗・事務所などとなっている複合用途のマンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、全床面積の3分の2以上のもの

 (4)建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証の交付を受け、かつ、検査済証を受けていること 

 (5)管理組合の総会で、段差解消工事等を実施することの決議がされていること

 (6)原則として、過去に当助成制度に基づく助成を受けていないこと(2回目以降でも助成の対象となる場合がありますので、事前に御相談ください。)

 (7)川崎市マンション管理組合登録・支援制度に管理組合が登録されていること(未登録の時は、こちらから登録をしてください。)

2.助成金の額

 段差解消工事等に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)。
 ただし、住戸数に10,000円を乗じて得た額及び予算の範囲内を限度とします。

3.助成申請手続きと工事の流れ

(1)助成要件の確認 (2)工事等費用見積り (3)理事会等の承認

  • 助成対象要件を満たしているか、御確認ください。
  • 工事等費用の見積書を取り、施工予定業者等を決定してください。
  • 理事会(総会でも可)で役員の方の事前承認が必要です。

(4)事業計画書提出

  • 計画書の受付期間は4月~9月末です
  • 「マンション段差解消工事等事業計画書(第1号様式)」に次の書類を添えて提出してください。(窓口提出、郵送又はLoGoフォーム

 ア. マンション新築時の確認済証及び検査済証(コピー)

 イ. 建物の登記簿謄本又は登記事項証明書(一住戸分)(コピー可)

 ウ. 管理組合の代表者を確認できる書類(現理事長を選任した際の議事録など)

 エ. 管理組合が法人の場合、法人登記事項証明書(コピー可)

   オ.  管理規約

   カ. 住戸数を確認できる書類(管理規約、分譲時のパンフレットなど)

 キ. 段差解消工事等に要する費用の見積書(コピー)

 ク.   マンションの案内図、配置図  

 ケ. 段差解消工事を行う箇所の現況写真

 コ.   段差解消工事の内容がわかる工事図面(平面図、立面図、詳細図等で、見積書の数量が確認できる手すりの長さ、算定式を記載しているもの。)

   サ.   工程表

 シ. 総会又は理事会の議事録(段差解消工事を行うことを決定した際のもの)

(注)アの書類がない場合は、それぞれの建築確認等台帳記載証明書を提出してください。建築確認等台帳記載証明書は次の窓口で発行しています。

   まちづくり局指導部建築管理課(本庁舎18F) 電話 044-200-3015

(注)その他必要に応じて追加書類の提出を依頼する場合があります。

(注)助成金交付額が100万円を超える工事請負等を発注する場合には、市内中小企業者による入札又は市内中小企業者2者以上から見積書の徴収を行う必要があります。

 発注に際し市内中小企業者の確認を行う必要がありますが、本市の登録業者の場合は「川崎市競争入札参加資格名簿」で登録を確認することができますが、本市登録業者でない場合は誓約書(第15号様式)の提出により市内中小企業者の確認をすることになります。

 また、実績報告書(第14号様式)や関係書類を当課へ提出することになります。

 ただし、特殊な技術や、経験・知識を特に必要とする工事や、市内中小企業者では対応できない発注の場合は、そのことについて書面(第16号様式)を提出することにより、市内中小企業者以外にも発注することができます。

(5)事業計画書承認 (6)管理組合総会の決議

  • 申請書及び添付書類を審査し、その結果を管理組合あてに「マンション段差解消工事等事業計画承認決定通知書(第2号様式)」又は「マンション段差解消工事等事業計画不承認決定通知書(第3号様式)」を交付します。
  • 各マンション管理組合の規約に基づき、マンション段差解消工事等の実施について総会の決議を行ってください。

(7)助成金交付申請

  • 事業計画書承認時に記載された事業予定期間前に交付申請を行ってください。助成金交付申請の受付期間は事業実施年度の11月末です。(ただし、閉庁日を除く)
  • 「マンション段差解消工事等費用助成金交付申請書(第4号様式)」に次の書類を添えて提出してください。ただし、事業計画時に提出した場合は除きます。
    ア.段差解消工事等の実施に係る決議書等(コピー可)

(注)その他必要に応じて追加書類の提出を依頼する場合があります。

(8)助成金交付決定 (9)施工者と契約 (10)工事等実施

  • 申請書及び添付書類を審査し、その結果を管理組合あてに「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」又は「マンション段差解消工事等費用助成金不交付決定通知書(第6号様式)」を交付します。
  • 必ず「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」の交付を受けてから工事等施工者と契約を締結してください。また、契約の締結後、速やかに段差解消工事等の実施に関する契約書又は、注文書及び請書の写しを提出ください。

(11)完了報告書提出

  • 段差解消工事等が完了したときは、「マンション段差解消工事等完了報告書(第13号様式)」に次の書類を添えて、提出してください。
    ア.写真(施工前、施工中、施工後のもの)
    イ.段差解消工事等費用の請求書の写し
  • 完了報告書の提出期間は、「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」に記載されている期日です。

(注)その他必要に応じて追加書類の提出を依頼する場合があります。

(12)額の確定通知

  • 完了報告を受理した後、審査及び現地検査等を行い、段差解消工事等が適正であると認めたときは、助成金の額を確定し、「マンション段差解消工事等費用助成金額確定通知書(第17号様式)」により管理組合に通知します。

(13)助成金請求

  • 「マンション段差解消工事等費用助成金額確定通知書(第17号様式)」の交付日から30日以内に、「マンション段差解消工事等費用助成金交付請求書(第18号様式)」に段差解消工事等費用を支払ったことを証する領収書の写し、通帳の表の写し(名義、口座番号がわかるもの)を添えて提出してください。

(14)助成金受領

  • 助成金交付請求書を提出後、助成金を交付します。(口座振込)

4.事業計画書承認後に変更がある場合

 「マンション段差解消工事等事業計画承認決定通知書(第2号様式)」の交付後に助成金の額を変更しようとする場合は、再度、「マンション段差解消工事等事業計画書(第1号様式)」に変更に関する書類を添えて提出してください。

5.交付決定後に助成金の額に変更がある場合

 「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」の交付後に助成金の額に変更をしようとする場合は、「マンション段差解消工事等費用助成金交付変更申請書(第7号様式)」に変更に関する書類を添えて提出してください。
 審査の上、「マンション段差解消工事等費用助成金変更決定通知書(第8号様式)」又は「マンション段差解消工事等費用助成金(交付変更不承認・不交付)決定通知書(第9号様式)」を交付いたします。

6.交付決定後に管理組合代表者、事業費用、完了予定期日等の変更がある場合

 「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」の交付後に管理組合の代表者住所又は氏名、事業費用、完了予定期日等を変更しようとする場合は、「マンション段差解消工事等事業変更報告書(第10号様式)」に変更に関する書類を添えて提出してください。

7.段差解消工事等を取りやめる場合

 「マンション段差解消工事等費用助成金交付決定通知書(第5号様式)」の交付後に段差解消工事等を取りやめようとする場合は、すみやかに「マンション段差解消工事等取りやめ承認申請書(第11号様式)」を提出してください。
 「マンション段差解消工事等取りやめ承認通知書(第12号様式)」を交付いたします。

8.助成金交付決定の取消しと助成金の返還

 次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その助成金を返還していただきます。

 (1)虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

 (2)助成金を段差解消工事等以外の用途に使用したとき。

 (3)定められた期間内に完了報告又は助成金の請求を行わなかったとき。

 (4)川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度要綱又は関係規定に違反したとき。

9.申込窓口

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課(本庁舎18F)

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話 044-200-2996

オンラインによる申し込み

窓口に来庁することなくオンラインで申請できる手続きとして、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を活用していますので、ぜひご利用ください。

添付ファイル

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2996

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp

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