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低炭素建築物の認定制度

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まちづくり局の本庁舎への移転について

指導部建築管理課は令和6年(2024年)1月22日(月)より、本庁舎18階へ移転しました。

電子申請

 令和5年4月より、オンラインによる低炭素建築物認定等の申請を受付けます。

 詳しくは、こちら

各種手続きの電子申請のリンクは当ページの最後に掲載しています。

感染予防への協力のお願い

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。

・認定等申請の際に手数料を納付していただいておりますが、市役所近隣の金融機関・郵便局において窓口の営業時間を短縮している場合もございます。市役所近隣の金融機関等の窓口営業時間を御確認のうえ、余裕をもって御来庁ください。

・手数料の納付を伴わない工事完了報告及び軽微変更の手続きについては、郵送による受付・返却も行います。詳しくは、チェックシートに記載の注意事項を必ずご確認ください。

書類送付時注意事項及びチェックシート(完了報告・軽微変更に限る)

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年6月17日公布)による「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部が令和6年4月1日から施行されました。

概要については、「こちら外部リンク」を御確認ください。

低炭素建築物の認定制度について

概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。

本法律は都市の低炭素化の促進を図ることで、都市の健全な発展に寄与することを目的としており、その施策のひとつとして「低炭素建築物新築等計画」を認定する制度が創設されました。

低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じられている建築物を指します。

認定を受けるためには、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。認定を受けた建築物は、税制優遇や容積率の緩和等を受けることができます。

認定の対象・認定単位

1 認定の対象建築物

市街化区域等内において、以下の行為を行う場合に認定申請ができます。

・建築物の新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え

・空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置、改修

※市街化調整区域内の建築物については認定することが出来ませんので御注意ください。

2 認定単位

・建築物全体(一戸建ての住宅、非住宅建築物・共同住宅等・複合建築物の全体に係る申請)

・複合建築物の非住宅部分(複合建築物の非住宅部分のみに係る申請)

・複合建築物の住宅部分(複合建築物の住戸部分及び共用部分に係る申請)

 

認定基準

認定基準は以下になります。

1 省エネルギー性能に関する基準に適合していること

 ・外皮の断熱性

 ・一次エネルギー消費量が建築物省エネ法基準比-20%(住宅の場合)

 ※建築物の用途等により基準が異なります。

2 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること

 ・一戸建て住宅は再生可能エネルギーが設けられていることかつ、省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること

3 低炭素化に資する措置に関する基準9項目中1項目に適合していること

  又は、標準的な建築物と比べて低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めるもの(CASBEE川崎又はCASBEE戸建の総合評価Aランク以上)

4 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(基本方針)に照らして適切なものであること

  ※都市の緑地の保全への配慮から以下に該当する際は認定することができない場合がありますので御注意ください

  ・都市緑地法の特別緑地保全地区・緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例による保全地域、同条例の緑化協議の制限の内容に適合しない場合

  ・都市施設である緑地の区域内にある場合

5 資金計画が適切なものであること

詳細は、法令・告示等を御覧ください。

 

手続きについて

標準的な認定申請の手続きについて

1 基本方針に照らして適切であるかの調査

  基本方針については、申請者により各自調査が必要です。

  概ね本市HPで調査できますが、一部公開していない情報については本市へ照会してください。詳細は下の「基本方針に関する調査方法について」を御覧ください。

基本方針について

     ↓

2 審査機関に事前の技術的審査を依頼

     ↓

3 審査機関より適合証の発行

     ↓

4 所管行政庁に認定申請書(適合証を添付)を提出

     ↓

5 所管行政庁より認定証の交付

 

※工事に着手する前に認定申請をする必要がありますのでご注意ください

※事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。また、適合証ではなく、住宅性能評価書を添付して申請することも可能です。

審査機関一覧(登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関外部リンク

 

標準的な認定申請に必要な書類について

【認定申請時】

認定申請書(様式第5号)(DOC形式, 121.00KB)

・委任状(任意様式)

・適合証、住宅性能評価書等

 ※本市における技術的審査の活用範囲については基本方針を含む上記認定基準のすべてに適用します。

・技術的審査に要する書類(低炭素法施行規則第41条)

 (技術的審査に要する書類については審査機関にお問い合わせください。)

 ※その他の方法で申請する場合(適合証なし、住宅性能評価書添付、確認併願)の申請書類で御不明の点がありましたら、お問い合わせください。

【変更認定申請時】

変更認定申請書(様式第7号)(DOC形式,39.00KB)

 ※認定申請書(様式第5号)の2~4面に変更がある場合は、変更認定申請書と併せて提出してください。

・変更の適合証、住宅性能評価等

・技術的審査に要する書類(低炭素法施行規則第41条)

認定後の手続きについて

以下の場合は手続きが必要になります。

 ・認定を受けた計画を変更しようとする場合

 ・工事が完了した時

 ・認定を受けた計画の建築を取りやめる場合

認定等の証明について

認定計画実施者は、当該認定通知書、変更認定通知書を紛失等したときは、要綱第16条第1項に基づき、当該認定、変更認定の証明を申請することができます。

証明申請するときは、「認定等証明申請書(第9号様式)」に、身分証明書(本人確認書類)の写しを添えてください。

(様式は「要綱」の欄をご覧ください。)

【身分証明書(本人確認書類)について】

1 いずれか1種類の書類の写しを提出していただき、御本人を確認いたします。

・写真付住民基本台帳カード ・パスポート  ・運転免許証

・官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書

(いずれも、御本人の写真貼付されているものに限ります。)

2 2種類以上の書類の写しを提出していただき、御本人を確認いたします。

・健康保険証  ・年金手帳又は年金証書 ・写真なしの住民基本台帳カード

・診察券  ・社員証や学生証 ・クレジットカードやキャッシュカード又は貯金通帳

・消印のある御本人あての郵便物  ・電気、ガス、水道などの公共料金の領収書

【手数料】  300円

 

手数料について

認定申請手数料は川崎市手数料条例により定められています。

要綱

認定に係る諸手続きについて要綱・様式を定めています。

関連資料

関連サイト

(一社)住宅性能評価・表示協会外部リンク

(認定制度の概要、所管行政庁の検索、技術的審査について、申請の手引き等)

 

国土交通省HP外部リンク

(関係法令、様式、税制へのリンク、認定基準の概要、Q&A等)

 

国立研究開発法人建築研究所外部リンク

(一次エネルギー消費量算定プログラム、算定プログラムの解説、基準の解説及び参考資料等)

認定制度の概要について

税制措置について

概要外部リンク

所得税問い合わせ先外部リンク(川崎南税務署・川崎北税務署・川崎西税務署)

登録免許税問い合わせ先外部リンク(横浜地方法務局川崎支局・麻生出張所)

窓口

まちづくり局指導部建築管理課

川崎市川崎区宮本町1番地 市役所本庁舎18階

電子申請

オンライン手続

低炭素建築物認定申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:都市の低炭素化の促進に関する法律第53条

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低炭素建築物変更認定申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:都市の低炭素化の促進に関する法律第55条

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低炭素建築物認定 工事完了報告書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第12条

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低炭素建築物認定 軽微な変更届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第9条

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低炭素建築物認定 取下届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第10条

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低炭素建築物認定 証明書申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱第16条第1項

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3026

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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