取扱量の考え方
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製品に複数の対象物質が含まれる場合の取扱量
このような場合、取扱量を合算せずに、対象化学物質ごとに取扱量を求めてください。
例)キシレン20%、トルエン50%を含有する塗料の年間使用量が2トンの場合
- キシレンの年間取扱量:2トン×0.2=0.4トン
- トルエンの年間取扱量:2トン×0.5=1トン

対象化学物質の元素換算
対象化学物質名が、「××化合物」又は「**及びその化合物」と表示されている場合、対象化学物質の元素換算を行う必要があります。
例)クロム酸鉛の年間使用量が4トンの場合
クロム酸鉛は、「6価クロム化合物」であり、「鉛及びその化合物」でもあるので、把握すべきPRTR対象物質は2物質になります。よって、「6価クロム化合物」、「鉛及びその化合物」のそれぞれについて元素換算を行う必要があります。
- クロム換算
4,000kg×(52.0[Crの原子量])/(323.2[PbCrO4の分子量])=644kg - 鉛換算
4,000kg×(207.2[Pbの原子量])/(323.2[PbCrO4の分子量])=2564kg
この場合、「6価クロム化合物」を644kg、「鉛及びその化合物」を2564kgそれぞれ取り扱っているものとして届出を行っていただくことになります。

合金類について
化管法では、合金類は金属の混合物として扱うため、対象化学物質が含まれていて、取扱いの過程で固体以外の状態(溶融、蒸発、溶解など)になっていれば、取扱いの対象となります。
例えば、ハンダについては、その中に含まれる鉛が、「鉛及びその化合物」として取扱量の対象となります。

取扱いの対象とならない原材料・資材等の形状
事業者が取扱う過程で、次に掲げるものについては、対象化学物質を環境中に排出する可能性が低い等の理由から、取扱いの対象外となります。
- 固体のうち固有の形状を有し、取扱いの過程で、溶融、蒸発又は溶解せず、かつ、粉状又は粒状にならないもの(組立部品、管、板、圧延等の加工に用いられる金属材料等)
- 密閉状態で使用される形態の製品(バッテリー、コンデンサーの中の絶縁体等)
- 主として家庭生活で使用されるもので、容器などに密閉包装された状態で流通し、そのまま販売されるもの(家庭用殺虫剤等)
- 再生資源[専門の業者に譲渡、提供され再生されるもの](廃溶剤、金属くず等)
※塩化ビニル及びスチレンのモノマーは、取扱いの対象となりますが、ポリマー(樹脂)は、取扱いの対象とはなりません。
※ビスフェノールA型エポキシ樹脂については、液状ならば対象となります。

製造品中の対象化学物質の含有率
取扱量を把握する際、事業所が原材料、資材等として受け入れた取り扱い製品の場合は取扱い製品中に含まれる対象化学物質の含有率が1wt%以上(特定第一種指定化学物質については0.1wt%以上)で把握の対象となります。
一方で、生産・製造に伴って生成される製品(製造品)については、含有率にかかわらず取扱量が1トン/年以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン/年以上)の場合に排出量・移動量の届出が必要になります。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2532
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
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