対象化学物質の解釈について
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対象化学物質の中には、次の物質のように解釈がわかりにくい物質があります。ここでは、平成12年2月9日に開催した国の中央環境審議会第21回環境保健部会/化学品審議会第3回安全対策部会合同会合の議事録をもとに、説明を加えました。

亜鉛の水溶性化合物
亜鉛化合物のうち、塩化亜鉛のように水溶性(常温で中性の水に対して、1質量%以上溶解)の物質が対象となります。単体の亜鉛(金属)は、対象外です。

銅水溶性塩(錯塩を除く。)
銅イオンが生態毒性の原因であることから、銅化合物(銅塩)のうち、塩化銅のように水溶性(常温で中性の水に対して、1質量%以上溶解)の物質が対象となります。単体の銅(金属)は、対象外です。また、錯塩は、水中で銅イオンを生成しないので対象外です。

無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)
シアン酸ナトリウム等のシアン酸塩は、シアンイオンを生成せず、シアン化合物と全く別の毒性を示すので、錯塩と同様に対象外です。有機シアンも対象外です。

ふっ化水素及びその水溶性塩
毒性が、ふっ素イオンにあるので、ふっ化水素の塩のうち、ふっ化ナトリウムのように水溶性(常温で中性の水に対して、1質量%以上溶解)の物質が対象となります。F2、SF6、BF3、NF3などは、フッ化水素の塩ではないので対象外です。
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