大気汚染防止法について
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大気汚染防止法とは
国民の健康の保護、生活環境の保全、被害者の保護を目的として、ばい煙並びに粉じんなどの排出等を規制し、自動車排出ガスに係る許容限度を定め、大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合の事業者の損害賠償の責任について定めています。
ばい煙発生施設
この法律では、工場や事業場に設置される施設、大気の汚染の原因となるばい煙を排出する一定規模以上の施設を、ばい煙発生施設として定めています。
ばい煙発生施設を設置する工場・事業場は,新たにばい煙発生施設を設置したり、構造等を変更したりする場合には、届出が必要です。
排出基準
ばい煙発生施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。排出基準は、施設の種類、規模、構造や設置の時期などによって定められています。
燃料規制
川崎市内において使用できる液体燃料中の硫黄含有率は次のとおりです。
川崎区・幸区 0.3%
中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区 0.5%
自主測定
大気汚染防止法によるばい煙発生施設を設置している事業者は,ばい煙量・ばい煙濃度を測定してその結果を記録しておかなければなりません。測定項目や頻度は、施設の規模等で定めれらています。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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