屋外燃焼(野焼き)は原則禁止されています
「少しだから燃やしてもいいや」とか「経費が削減できるから」、「ごみに出すのが面倒」と安易に焼却していませんか。
御家庭や事業所から排出されるごみ等を、ブロックや鉄板で作った囲いや地面を掘った穴やドラム缶など、条例で定める基準を満たす廃棄物焼却炉以外で焼却することは禁止されています。
違反者には、罰則が適用される場合があります。例外規定
例外として、農業やどんとやきなどの地域的慣習上やむを得ない場合などは認められる場合もありますが、実施する際は事前に環境局大気環境課及び最寄の消防署への連絡が必要なほか、作業場所によってはその土地の管理者からの承諾が必要です。
また、近隣で煙や悪臭を不快に感じる方がいたり、有害物質が発生したりする場合があるので、近隣に配慮し、屋外での燃焼行為はなるべく控えるようお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市 環境局環境対策部大気環境課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2516
ファクス:044-200-3922
メールアドレス:30taiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

