NPO法人設立後の手続き
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『特定非営利活動法人関係事務の案内』
特定非営利活動法人制度の概要や、法人成立後の事務、関係法令などについて掲載しています。法人内で事業報告書等の作成事務を担当している方など、書類の作成方法や手続を知りたい方は次の関連記事をご参照ください。
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- NPO法人設立に関する手続きのページ
特定非営利活動法人関係事務の案内【設立・運営編】 を参照してください。
定期的に提出が必要な書類について
特定非営利活動法人(NPO法人)には、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の規定により、定期的に提出が必要な書類があります。
毎年提出する書類(事業報告書等)の提出期限について
特定非営利活動法人(NPO法人)は、事業報告書、活動計算書、財産目録、貸借対照表等の法で定められた書類を作成し、毎事業年度終了後3ヶ月以内に川崎市に提出しなければなりません。
決算月 | 事業報告書等の提出期限 |
---|---|
1月決算 | 4月30日 |
2月決算 | 5月31日 |
3月決算 | 6月30日 |
4月決算 | 7月31日 |
5月決算 | 8月31日 |
6月決算 | 9月30日 |
7月決算 | 10月31日 |
8月決算 | 11月30日 |
9月決算 | 12月31日 |
10月決算 | 1月31日 |
11月決算 | 2月末日 |
12月決算 | 3月31日 |
例えば、3月決算法人(毎年3月31日に事業年度終了)は、6月30日が提出期限です。
提出書類については、こちらをご覧ください。
提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がないときは、法第80条の規定により、20万円以下の過料が処されることになりますのでお気をつけください。
また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、法第43条の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の取消対象になります。
事業報告書等の提出がない法人への対応について
川崎市では、期限内に事業報告書等の提出がない法人に対して督促を行い、それでも提出がない場合は、裁判所に過料事件通知を行います。
事業報告書等の提出がない法人への対応について
役員に変更があった場合の「役員変更等届出書」の提出と登記(理事)の変更
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員の任期については、法により2年以内となっているため、少なくとも2年ごとに役員の選任を行う必要があります。メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも役員変更等届出書の提出と登記の変更(代表権を有する理事のみ)が必要です。その他に、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事又は監事から理事に変更となった場合)も随時届出と登記の変更が必要です。
様式類はこちらをご覧ください。
事務所の移転、新設、閉鎖をした場合の手続き(定款第2条関連)
特定非営利活動法人(NPO法人)の主たる事務所やその他の事務所を移転した場合、その他の事務所の新設や廃止をした場合は次の手続きが必要です。
川崎市内で事務所を移転する場合、川崎市内に従たる事務所を新設する場合の手続き
手続きの流れ図
- 共通の手続きの流れ
法人の総会で決議→法務局で登記変更 - 定款第2条を変更する場合
定款変更届出書(第10号様式)、登記事項証明書及びその写しを川崎市に届出(郵送・電子申請可) - 定款第2条を変更しない場合(※定款第2条に記載された区域(市又は区)内での事務所の移転で、その他の事務所を新設・廃止しない場合が該当します。)
定款変更届出書の提出は不要です。川崎市に対し、登記事項証明書(写し)の提出により、新しい事務所の所在地をご連絡ください。
川崎市外に事務所を移転する場合の手続き
- 川崎市外に事務所を移転・新設する場合、所轄庁が変更になります。この場合、移転先の所轄庁が定める書式で、定款変更認証申請をする必要があります。
- 手続きの流れ
法人の総会で決議→川崎市に申請(郵送可)→川崎市から移転先に送付→移転先新所轄庁での判定→新所轄庁から認証書の送付(認証の場合)→法務局で登記変更
NPO法人の手続きに使用する各種様式
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登記の手続については法務局へお問合せください
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
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