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中原区債権対策部会設置要領

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2023年4月1日

コンテンツ番号149928

制定年月日

平成26年(2014年)5月29日

最近改正年月日

令和5年(2023年)4月1日

概要

川崎市債権管理条例第4条及び川崎市債権対策本部設置要綱第7条の規定に基づき、中原区役所の債権管理の適正化を図ることを目的に、中原区債権対策部会を設置します。

中原区債権対策部会設置要領

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お問い合わせ先

川崎市 中原区役所まちづくり推進部総務課

〒211-8570 川崎市中原区小杉町3丁目245番地

電話:044-744-3124

ファクス:044-744-3340

メールアドレス:65soumu@city.kawasaki.jp