譲渡条件と流れについて
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譲渡には、飼い主さんの条件や譲渡に必要な書類等があるほか、センター職員との面談による選考があります。
譲渡希望の方は、事前にお電話にてご相談ください。
(譲渡条件の強調部分は令和6年4月1日から変更されました)
1 譲渡される動物を適正に飼養管理し、終生飼養すること。
2(居住地の要件)県内、都内、それ以外の区域であってセンターに継続して通うことができる区域に在住していること。
3(年齢の要件)65歳未満の成人であること。ただし、75歳未満であって譲渡される動物の年齢や特性等を考慮し、最期まで飼えると判断された場合には要件を満たすこととする。
4(世帯構成の要件)3の条件を満たす成人が2名以上いる世帯であること。ただし、次に掲げる(1)(2)を両方とも満たす場合には要件を満たすこととする。
(1)万一、継続して飼養が困難となった場合に代わりに飼養する65歳未満の親族又は知人等が近隣に住んでいること。
(2)面談等をもって(1)の者が譲渡される動物を適正に飼養できると認められること。また、代わりに飼養する旨の誓約書(任意様式)(PDF形式, 51.23KB)を提出できること。
※代理飼養人の方には、面談等によりセンター職員の確認が必要となります。
6 飼養場所が集合住宅や借家の場合、動物の飼養が承認されていることが明示されている規約等の文書(写し)が提出できること。
7 譲渡時の誓約書の内容を理解し、遵守できること。
8 その他センター所長が必要と認める要件を満たしていること。
上記の条件をすべて満たしていても、動物の性質や健康状態、飼い主さんの飼養環境等により、譲渡をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、実際に動物をお譲りする前に、譲渡前講習会の受講が必要です。
譲渡前講習会
予約制となりますので、事前にお電話にてお問合せください。
当日は、動物愛護センター受付までお越しください。
- 譲渡対象者の住所を確認できる身分証明書(提示のみ)
- 飼養場所が集合住宅や借家の場合、動物の飼養が承認されていることが明示されている規約等の文書(写し)(提出していただきます)
- ご自宅の間取り図等(提出していただきます)
- 代理飼養人となる旨の誓約書(PDF形式, 51.23KB)(任意様式)(世帯構成の要件に関わる場合)
- その他センター所長が必要と認める書類
その他の譲渡動物情報はこちら
飼っている動物が迷子になってしまった方は、保護収容動物情報をご覧ください。
また、環境省の「収容動物データ検索サイト」で、参画自治体の収容動物・譲渡動物をまとめた総合データベースがご覧になれます。
「収容動物データ検索サイト」のホームページURL
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/index.html外部リンク
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部動物愛護センター
住所: 〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8
電話: 044-589-7137
ファクス: 044-589-7138
メールアドレス: 40dobutu@city.kawasaki.jp
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